相続した家を売るときの税金対策は?知っておきたい注意点![兵庫県伊丹市]
2024/12/19
こんにちは、アークエステートです!
親から家を相続すると、売却時に税金対策が必要になります。相続した家には、譲渡所得税や住民税、相続税が絡むため、適切な税金対策を行わないと大きな出費になる可能性があります。
本記事では、相続した家を売るときの税金対策と注意点を5つの重要なポイントに分けて解説します。
1. 相続した家を売るときにかかる税金の種類
相続した家を売却する場合、主に次の税金がかかります。これらの税金の仕組みを理解しておくことで、適切な税金対策が可能です。
【主な税金の種類】
・譲渡所得税:売却による利益(譲渡所得)に対する課税。
・住民税:譲渡所得に基づいて課税される地方税。
・相続税(既に支払い済みの場合も):相続時に課される財産税。
【発生のタイミング】
・相続時:家や土地を相続した時点で相続税が発生。
・売却時:家を売却して利益が出た場合に譲渡所得税と住民税が発生。
※注意点※
・売却価格が相続時の評価額を下回る場合、譲渡所得税はかかりません。
・逆に、売却利益が出ると課税対象になるため、譲渡所得の計算が重要です。
2. 譲渡所得の計算方法をわかりやすく解説!
家の売却で課される税金額は、売却益(譲渡所得)に基づいて決まります。売却額から必要な費用や控除額を引いた金額が課税対象です。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除) |
【主な費用の内訳】
・取得費:相続時の評価額、相続登記費用など。
・譲渡費用:不動産仲介手数料、解体費用、測量費用など。
・特別控除:条件を満たせば、3,000万円の特別控除が適用されます。
【具体例】
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【譲渡所得の計算例】
譲渡所得 = 4,000万円 - (2,500万円 + 200万円) = 1,300万円 |
※ポイント※
売却にかかる費用の領収書は必ず保管しておきましょう。
3. 節税対策1:3,000万円の特別控除を活用する
相続した家を売却する際に適用される最も有名な節税制度が、3,000万円の特別控除です。これにより、売却益が3,000万円以下の場合は非課税になります。
【適用条件】
・相続後の家を売却前に空き家として維持していること。
・相続人が被相続人の一人暮らしの家を売却する場合。
・築年数が古い場合は耐震基準を満たす改修済みであること。
・相続後の売却期限は相続開始から3年以内の年末まで。
【注意点】
・親族や親しい関係者に対する売却は適用されません。
・申請するには確定申告が必須です。
※ポイント※
売却が決まったら早めに税理士や不動産会社に相談しましょう。
4. 節税対策2:譲渡損失の繰り越し控除を活用する
相続した家を売却する際、売却価格が相続評価額を下回る(赤字になる)場合には、譲渡損失の繰り越し控除を活用できます。これにより、所得税や住民税の還付が受けられます。
【適用条件】
・相続した家がマイホームとしての要件を満たすこと。
・売却損失が発生していること。
・年収が3,000万円以下であること。
【メリットと注意点】
・翌年以降の最大3年間、所得から売却損失を控除できます。
・確定申告での手続きが必要です。
※ポイント※
赤字でも確定申告を忘れず行い、還付を受けましょう。
5. 確定申告の手続きと必要な書類一覧
税金対策を行うには、確定申告が必要です。忘れてしまうと、控除が受けられず多額の税金を支払うことになります。
【主な手続きの流れ】
・確定申告の準備:必要書類を集める。
・税務署で申告:オンラインまたは直接申告。
・控除の申請:すべての対象控除を申請する。
【必要な書類一覧】
・売買契約書(売却時・購入時) ・不動産仲介手数料の領収書 ・譲渡費用に関する領収書(登記費用、測量費など) ・確定申告書B様式、譲渡所得の内訳書 ・固定資産税の納税通知書 |
※ポイント※
領収書や契約書類はすべて売却後5年間は保管しておきましょう。
まとめ:相続した家の売却は計画的な税金対策がカギ!
相続した家を売却するときは、①税金の種類、②譲渡所得の計算方法、③3,000万円の特別控除、④譲渡損失の繰り越し控除、⑤確定申告の手続きが重要なポイントです。
事前に税金対策を行うことで、負担を大幅に軽減できます。売却の計画がある方は、税理士や不動産会社に早めに相談し、適切な節税対策を行いましょう!
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