【不動産売却】土地を失敗なく売るには?~伊丹市の不動産会社~
2025/02/05
こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする「不動産」に関する記事で今回は「土地の売却」についてお話します。
土地の売買は大きな金額が動くことが多いため、一歩間違えれば大きな損失につながりかねません。
こちらでは、土地の売却で失敗しないための注意点についてまとめています。土地の売却を考えているけれども、失敗をしたくない場合は、ぜひ参考にしてください。
👉【この記事でわかること】
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この記事はこんな人におすすめです!
✅土地の売却予定があり、売却時の重要なポイントや注意点を知っておきたい人
✅土地の売却で失敗したり損をしたりしたくない人
✅土地を売却した際の税金を節約したい人
1.土地の売却で重要な3つのポイント
土地の売却で重要なポイントは、次の3つです。
- 適正価格を把握しておく
- 売却期間を長引かせない
- 土地も「見た目」を大事にする
それぞれのポイントについて、くわしく説明します。
1-1.適正価格を把握しておく
土地の売却は、まず適正価格を把握することが何より大事です。
土地は立地や広さだけではなく、形状や奥行、接道状況など様々なことが価格に影響するため、査定がむずかしくなります。
したがって、土地の査定と売却は、その地域での土地や戸建ての取引実績が多い不動産会社に依頼するようにしましょう。
1-2.売却期間を長引かせない
住宅が建っている土地は、固定資産税が優遇されています。
そのため、建物を取壊して更地にしてしまうと、この優遇措置がなくなって、固定資産税が一気に跳ね上がることがあるため注意が必要です。
土地の固定資産税のことを考えると、高額売却だけでなく、同時に売却期間を長引かせないようにしなければなりません。
1-3.土地も「見た目」を大事にする
マンションや戸建ての売却では、内覧に備えて隅々まで綺麗にする人が多く見られます。しかし、土地は手入れしないまま売却されているケースが多いです。
土地の「見た目」は価格に影響しないものの、早期売却のためには非常に重要です。
ゴミが不法投棄されているときは綺麗に清掃し、草木は除草・伐採しておくようにしましょう。
2.土地売却の注意点
土地を売却する上での注意点は、次の2つです。
- 境界確定のための測量が必要な場合もある
- 建物があるときは現状のまま売却相談をする
それぞれについて説明します。
2-1.境界確定のための測量が必要な場合もある
手元に測量図や境界確定図がない場合や、隣地との境界に境界石や塀、フェンスなどがない土地は、境界が確定されていない可能性があるため注意が必要です。
そのような場合、公簿(登記簿)でも土地の売買は可能ですが、買主が境界確定を要求してくることもあります。
特にわずかな広さの違いが大きく価格に影響する都心部では、その傾向が強いです。
境界確定は、売主が主体となっておこなうのが一般的です。
境界確定のための測量は土地家屋調査士に依頼し、費用は30坪(≒100㎡)ほどの土地なら35~45万円が相場となっています。
2-2.建物があるときは現状のまま売却相談をする
売却する土地に建物があるときは、どんなに古い家屋だったとしても独自の判断で解体することは避けましょう。
古い家屋を解体することで「売れやすさ」は向上します。しかし、解体には100万円単位の費用がかかり、その費用は売却金額に全額上乗せできるとは限りません。
また前述のように、更地にすることで固定資産税が跳ね上がります。
建物に一切価値がつかないとしても、「古家付き土地」として売却することが可能です。勝手に更地にせず、必ず現状のまま不動産会社に相談しましょう。
3.土地売却にかかる税金を節約する方法
土地の売却で利益(譲渡所得)がでた場合、住民税と所得税が課税されますが、譲渡所得を控除できる各種特例が利用できます。
ただし更地にすることで各種特例の適用要件が厳しくなることもあるので、注意が必要です。
3-1.3000万円の特別控除
3000万円の特別控除は、別名「マイホーム特例」といわれる制度で、マイホーム売却時の譲渡所得を最大3000万円控除されます。
基本的に自宅に住まなくなってから3年後の年末までに売却すれば適用となりますが、自宅を解体した場合は、解体から1年以内に売買契約を締結しなければなりません。
また、解体後に駐車場など事業用に利用したときは、適用されないので注意が必要です。
3000万円以上の譲渡所得がある場合には「軽減税率の特例」によって税率を引き下げることができますが、こちらも家屋を解体した場合の要件は「3000万円の特別控除」と同じです。
3-2.相続空き家の3000万円特別控除
「相続空き家の3000万円特別控除」は、相続人が相続したマイホームを売るときに、「マイホーム特例」と同じような控除が受けられる制度です。
ただし、適用となるのは、旧耐震基準で建てられた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)を耐震リフォーム、もしくは解体したときのみとなっています。こちらは解体後1年以内の売却という要件はなく、相続してから3年後の年末までの売却が適用要件となります。
3-3.取得費加算の特例
相続した土地の売却で、相続時に相続税を納税している場合、相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得を引き下げることができます。
取得費加算の特例には「マイホーム」の適用要件はなく、おもな適用要件は「相続から3年10カ月以内の売却」などです。
まとめ
この記事をまとめたポイントが以下です!
・土地を売却する際は、次の3つのポイントに注意する ・土地売却時の注意点は、境界確定の測量が必要な場合もあること、建物を解体せず現状のまま売却相談をすることの2つ ・土地を売却した際に適用できる節税方法について理解しておくことが大切。次のような控除や特例がある |
土地を売却するためには、適正価格を把握することがなにより大事です。
土地の査定や売却は、その地域で土地や戸建ての取引実績が多い不動産会社に依頼するようにしましょう。
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