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連帯債務とは?住宅ローンにおけるメリット・デメリットを解説[兵庫県伊丹市]

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連帯債務とは?住宅ローンにおけるメリット・デメリットを解説[兵庫県伊丹市]

連帯債務とは?住宅ローンにおけるメリット・デメリットを解説[兵庫県伊丹市]

2024/06/19

こんにちは、アークエステートです!

本日のテーマは「住宅ローン」について。住宅ローンを組む際「連帯債務」と呼ばれるものがあります。

連帯債務は、親子や夫婦などで住宅ローンを組むときに用いられる方法です。収入合算により、単独で組むよりも多くの金額を借り入れられますが、デメリットも含めて利用を検討する必要があります。

本記事では連帯債務の概要、連帯保証とペアローンの違い、連帯債務で住宅ローンを借り入れるメリットとデメリット、持分割合などについて解説します。

 

 

1:連帯債務とは?

連帯債務とは、親子や夫婦で1つの住宅ローンを借り入れし、全額の債務をそれぞれが負うことです。

住宅ローンの連帯債務では、1人を主債務者、もう1人を連帯債務者として借入を行ないます。主債務者と連帯債務者で同じ債務を負うため、2人で住宅ローンを返済します。

連帯債務を利用するには、連帯債務者となるためのいくつかの条件を満たさなければなりません。実際の条件は金融機関により異なりますが、以下のような条件が設けられているのが一般的です。

 

  • 主債務者と同居する親・子・配偶者であること
  • 安定した収入があること

 

住宅ローンを借り入れる金融機関によって、連帯債務の条件が異なるので事前に確認しましょう。

 

 

2:連帯債務型と連帯保証、ペアローンの違い

住宅ローンの債務を複数人で負担する代表的な方法として挙げられるのは、連帯債務、連帯保証、ペアローンの3種類です。以下では、帯債務と連帯保証、ペアローンの違いについて解説します。

 

①連帯債務型と連帯保証の違い

連帯保証とは「主債務者が返済できなくなった際に、連帯保証人がその返済を肩代わりすること」です。連帯保証で住宅ローンを組む場合、契約者を主債務者、もう1人を連帯保証人とします。

連帯保証では、主債務者が滞りなく返済できている限り、連帯保証人が返済義務を負うことはありません。一方の連帯債務は、主債務者と連帯債務者の両者に返済義務があるため、共同で住宅ローンを返済します。

連帯債務と連帯保証は、1つの住宅ローンを借り入れる点は同じですが、主債務者が返済できる状態での連帯保証人・連帯債務者の返済義務の有無が異なります。

 

②連帯債務型とペアローンの違い

ペアローンとは、1つの物件に対し、親子や夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れるものです。親と子または夫と妻がそれぞれ債務者となり、各自で住宅ローンを返済します。

連帯債務は2人で1つのローンを組みますが、ペアローンでは2人で別々のローンを組む点が異なります。

ペアローンでは2つの借入が可能になるため、多額の融資を受けられるのが大きなメリットです。ただし、ペアローンではお互いを連帯保証人として設定します。そのため、相手が返済できなくなった場合、連帯保証人として相手の分も合わせて返済しなければなりません。

さらに、お互いが別々に住宅ローンを組むため、連帯債務よりも手数料が高くなるデメリットもあります。

 

 

3:連帯債務で住宅ローンを利用するメリット

連帯債務で住宅ローンを借り入れると、以下のようなメリットを得られます。

 

  • 借入額を計算する際にお互いの収入を合算できる
  • 住宅ローン控除をそれぞれ利用できる
  • 事務手数料の負担が減る

 

①借入で収入を合算できる

連帯債務で住宅ローンを借り入れる際には、2人の収入を合算したうえでの審査が可能です。

住宅ローンの借入限度額は、年収や担保にする不動産の価値などによって決まり、特に年収に対する年間返済額の割合である「返済負担率」が審査に大きく影響します。

返済負担率は、以下の計算式で算出可能です。

 

返済負担率=年間返済額÷年収×100

 

住宅ローンを扱う金融機関の多くは返済負担率の基準を設けており、理想的な返済負担率は手取り収入の20~25%以下とされています。希望の借入額に対する返済負担率が基準を超えると、審査に落ちる可能性が高まります。

その点、連帯債務では2人の収入を合算するため、返済負担率が下がり審査に通りやすくなります。

 

②住宅ローン控除をそれぞれ利用できる

連帯債務では、主債務者と連帯債務者がそれぞれ住宅ローン控除を利用できるため、単独で住宅ローン控除を受けるよりも、さらに節税効果が高くなります。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入すると、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です(所得税で控除しきれない分は翌年の住民税から一部控除)。適用を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。ただし、連帯債務における住宅ローン控除では後述する「持分割合」に基づいた額が控除される点に注意。

また連帯保証では、主債務者のみに住宅ローン控除が適用されます。共働きで安定した収入が確保できる方は、連帯債務を利用したほうが節税できてお得です。

 

③事務手数料の負担が減る

ペアローンではそれぞれ単独で住宅ローンを契約するため、借入に関する事務手数料も双方が負担しなければなりません。それに対し、連帯債務では1つのローンを契約するため、ペアローンと比べて事務手数料の負担が軽減されます。

住宅ローンの借入にかかる事務手数料の支払い方には、「事務手数料型」と「保証料型」の2種類があります。

事務手数料型は、借入額の2.2%を事務手数料として支払うことで、保証料が不要になる方式です。一方の保証料型は、数万円の事務手数料に加え、保証料が追加で発生します。

住宅ローンの保証料とは、返済が困難になったときに残額を返済してくれる保証会社との契約に必要な料金のことを指します。

実際に事務手数料を計算すると、事務手数料型と保証料型の金額に大きな差はありませんが、住宅ローンは借入額が高額になるため、事務手数料は数十万円にのぼるのが一般的です。事務手数料が二重に発生するペアローンと比べ、連帯債務では諸費用を大幅に削減することができます。

 

 

4:連帯債務で住宅ローンを借り入れするデメリット

連帯債務には、以下のようなデメリットもあります。

 

  • 収入が減っても返済が必要
  • 離婚後も返済義務が続く
  • 団信に加入できるのは1人だけ

 

①収入が減っても返済が必要

連帯債務で住宅ローンを組むと、主債務者と連帯債務者がそれぞれに返済を行ないます。そのため、どちらかの収入が減って返済が困難になったとしても返済の減額や免除は認められません。

病気やケガ、産休などにより働けなくなることは誰にでも起こり得るため、収入が途絶える可能性を考慮し日頃から返済資金を蓄えておくことが大切。また、病気やケガによる長期休業で利用できる、就業不能保険などにも加入しておくとよいでしょう。

 

②離婚後も返済義務が続く

連帯債務で住宅ローンを組んだ夫婦が離婚したとしても、連帯債務による返済義務は消滅しません。そもそも、連帯債務で購入した不動産は夫婦の共有名義であり、離婚したからといって、連帯債務が外れるわけではないためです。

そのため、離婚後にどちらかが家を出たとしても、引き続き住宅ローンを返済する必要があり、住み続ける側に支払いを要求する、という主張も認められません。また、夫か妻の一方が返済に応じない場合、金融機関からローン残高の全額返済を要求されることもあります。

離婚後に夫か妻の連帯債務を消滅させるには、物件を売却するか、住宅ローンを借り換える必要があります。また、金融機関が了承した場合に限り、別の人物を連帯債務者にすることも可能です。

 

③団信に加入できるのは1人だけ

団体信用生命保険(団信)とは、「債務者に万が一のことがあった際に、住宅ローンの返済に充てるための保険のこと」です。住宅ローンを借り入れる際には、団信への加入が義務とされるのが一般的です。

しかし、連帯債務で住宅ローンを組むと、主債務者しか団信に加入できません。団信に加入していない側に万が一のことがあっても、団信による保証が受けられないため、返済を継続する必要があります。

そのような事態を避けるには、連生団信への加入、もしくは別の生命保険への加入を検討する必要があるでしょう。

連生団信(れんせいだんしん)とは、連帯債務者も保障対象になる団信のことです。主債務者と連帯債務者のどちらも保障が受けられるため、万が一のときは保険金により住宅ローンが完済されます。

 

 

5:「持分割合」とは?

住宅ローンを連帯債務で借り入れるのであれば、持分割合について理解しておく必要があります。

持分割合の概要と注意点について解説します。

 

①持分割合とは?

持分割合とは「物件を複数人で所有する際に、物件の所有権の割合を表すもの」です。

連帯債務では、主債務者と連帯債務者で収入を合算して住宅ローンを借り入れます。そのため、主債務者と連帯債務者が借入額をそれぞれ設定する際に、2人の収入割合に応じて持分割合と返済額を決める必要があります。

例えば、夫の年収が600万、妻が400万円の場合、持分割合は夫が60%、妻は40%です。4,000万円の住宅を購入する際には、夫は60%の2,400万円、妻は40%の1,600万円の持分割合で債務を負担します。

また、近年では頭金なしで住宅ローンを組む方も増えていますが、頭金を支払う場合は頭金を含めて持分割合を決めるのが基本です。2人で頭金を支払うときは収入割合に合わせて計算しますが、どちらか一方だけが頭金を支払うときは、頭金を支払った側の持分割合が増えるため、収入割合とは異なる割合になります。

 

②持分割合に関する注意点

共有名義で不動産を購入した場合、持分割合も含めて登記をする必要があります。持分割合の登記により登記事項証明書(登記簿謄本)に具体的な割合が記載され、不動産に関する権利関係を法的に示すことが可能です。

ただし、登記をした持分割合と実際の割合が異なる場合、贈与税を課されることがあります。持分割合は不動産の所有権を表すものであり、実際の持分割合とは異なる割合にすると「一方からもう一方へ贈与した」とみなされるため。

なお、贈与とみなされる金銭であっても年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。持分割合を調整する際は、110万円を超えないように注意しましょう。

 

 

ここまでで住宅ローンの「連帯債務」について詳しく解説させて頂きました。これから住宅ローンの申し込みを検討される方は、是非連帯債務についても視野に入れて頂き、メリットやデメリットをしっかり理解した上で、ご自身に合った契約で快適な生活を送って頂けると嬉しいです!

 

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