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<title>【不動産売却】不動産の売買契約時に売主が用意するもの～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「売買契約時に必要なもの」についてお話します。ここでは、不動産売買で買主と売買契約を結ぶ際に、売主として用意すべき必要書類などについてわかりやすく説明します。さらに、売主本人が契約に立ち会えない場合に必要となる委任状についても説明しますので、家やマンションなどの不動産売却の予定がある場合は、ぜひ参考にしてみてください。この記事でわかること・売却契約時、売主はどんな書類などを準備しなければならないか・どのようにして売買契約に必要な書類などを用意すればよいか・契約者が契約に立ち会えない場合必要となる委任状の作成方法この記事はこんな方におすすめ！家やマンションを売却する予定がある人不動産の売買契約時に、売主として何が必要になるかを知っておきたい人売主が売買契約締結に立ち会えない場合の対処法を知りたい人1.売買契約時に売主が用意するもの3つのポイント不動産売買契約を締結する際、売主は登記済証や実印だけでなく、印鑑登録証明書や本人確認書類などを準備する必要がある印鑑登録証明書は有効期限が３ヵ月と定められているので、取得時期に注意する売主側の売買契約書が不要な場合は、買主側の売買契約書のコピーで代用することも可能不動産売買契約のときに、売主が用意しなければならない書類などは次の表のとおりです。【不動産売買契約時に売主が用意すべきもの】1-1.①印鑑登録済みの実印実印は、不動産売買契約書に押印するときに使用します。事前に市区町村役所に出向いて、印鑑登録をしておきましょう。不動産が夫婦共有名義などの場合は、それぞれ別の実印が必要です。基本的に不動産売買契約書に押す印鑑は、実印でも認印でも契約の有効性に変わりはありません。ただし、取引の安全性を高める（真の所有者であることの確認）などの理由から実印を求められることが多いです。1-2.②印鑑登録証明書（3ヵ月以内に発行したもの）印鑑登録証明書は、本人の印鑑であることの証明のために必要となります。印鑑登録をしていない場合は、まず、役所での印鑑登録が必要です。そのときに、印鑑登録証明書を取得することもできます。印鑑登録済みの場合は、市区町村の役所だけでなく、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアでも取得できます。一般的に印鑑登録証明書の有効期限は3ヵ月とされているため、3ヵ月以内に発行されたものが1通必要です。1-3.③印紙税額分の収入印紙売買契約書には印紙税が課せられるため、印紙税額分の収入印紙を貼付して消印し、納税しなければなりません。印紙税の額は、売買契約書に記載されている取引額によって決まります。【不動産売買契約書の印紙税額】契約金額本則税率軽減税率100万円を超え500万円以下のもの2千円1千円500万円を超え１千万円以下のもの1万円5千円１千万円を超え５千万円以下のもの2万円1万円５千万円を超え１億円以下のもの6万円3万円１億円を超え５億円以下のもの10万円6万円５億円を超え10億円以下のもの20万円16万円10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円印紙税額分の収入印紙を最寄りの郵便局などで購入して持参しますが、不動産会社によっては、あらかじめ用意してくれているこのあるため、前もって確認しておくと良いでしょう。1-4.④本人確認書類売主本人であることが確認できる、次のような写真付きの公的証明書などを用意しましょう。個人の場合（運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど）法人の場合（登記事項証明書・印鑑登録証明書など）たとえ、知り合いの同士の取引であっても、司法書士が売主本人であることを確認するために必要です。1-5.⑤登記済証（権利証）または登記識別情報通知不動産を取得して登記した際の登記済証（権利証）または登記識別情報通知も必要です。登記識別情報を隠すために貼られているシールは、売買契約を結ぶまで剥がさないように注意しましょう。不動産の所有者であることを確認するものとして、買主に提示します。1-6.⑥仲介手数料の半金不動産会社への報酬である仲介手数料は、次の表のように取引額に応じて上限額が決まります。【仲介手数料の上限額の計算式】売買代金仲介手数料の上限額（税込み）200万円以下の部分について5.5%200万円超え400万円以下の部分について4.4%400万円を超える部分について3.3%（特例）800万円以下の場合33万円ただし、この正式な計算方法だと、売買代金を200万円以下の部分と200万円を超えて400万円以下の部分、400万円を超える部分に分けて計算しなければならないため、取引額が400万円を超える場合は、売買代金×3%+6万円の速算式で計算されることが多いです。また、2024年7月1日から、800万円以下の取引については、仲介手数料の上限額が30万円（税込み33万円）に定められました。仲介手数料は、契約時に買主から受け取る手付金から支払うことが多く、実際に現金を持参しなくて良いこともあります。また、売買契約時に半金、残代金決済時に半金を支払うことが多いですが、不動産会社によっては、契約時ではなく残代金決済時に一括で仲介手数料を支払うケースもあるため、こちらもあらかじめ確認しておきましょう。1-7.⑦固定資産税納税通知書固定資産税納税通知書とは、不動産の固定資産税を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や納付すべき額などを通知した書類です。地方自治体によって異なりますが、一般的には4～6月ごろに納付書と納税通知書が、市区町村役所から不動産の所有者宛てに送られてきます。固定資産税の納税額の確認のために必要ですが、不動産会社によっては必要としないケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。1-8.⑧土地測量図や境界確認書土地の測量図（地積測量図）や境界確認書は、隣地や道路などの境界を明確にするために必要です。境界が明確でないと土地の面積にも影響をおよぼすことになり、売主と買主との間でトラブルにも発展しかねません。地積測量図がある場合は、土地登記簿に登録されているため、法務局で確認、発行してもらうことができます。インターネットでも取得可能です。測量図がなく土地の境界があいまいな場合は、土地家屋調査士に測量を依頼して、境界を確定してもらいます。土地家屋調査士に境界確定を依頼する際の費用は、土地の広さにもよりますが、30～85万円程度が相場です。不動産会社に、提携している土地家屋調査士を紹介してもらうとスムーズに進むでしょう。2.売主ではなく代理人が売買契約に立ち会う場合は委任状が必要3つのポイント売主本人が売買契約締結に立ち会えない場合は、委任状を作成して代理人を立てて契約を締結することができる夫婦共有名義の不動産売却で夫しか立ち会えないような場合、夫が妻の代理人として妻からの委任状や妻の実印、印鑑登録証明書などを用意しなければならない委任状は自分でも作成できるが、不動産会社が雛形をもっていることが多いので相談してみると良い売主が入院している場合や、夫婦共有名義の不動産売却で両者のスケジュールが合わない場合などで、売買契約の締結時に立ち会えない場合は、代理人を立てることも可能です。ただし、その場合は売買契約に必要な書類として、追加で委任状などが必要となります。ここでは、代理人を立てて売買契約をするる際に必要となる委任状について説明します。2-1.代理人を立てる際に必要になるもの契約者本人が契約に立ち会うことができず、代理人を立てる場合は、次のものが必要となります。本人の委任状（本人の自署と実印を押印）本人の印鑑証明書（3ヵ月以内のものを1通）代理人の印鑑証明書（3ヵ月以内のものを1通）と実印売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類たとえば、夫婦共有名義の不動産を売却する場合で、夫だけが売買契約締結に立ち会う場合には、妻の分の上記の書類や実印を用意しなければなりません。2-2.委任状に記載する内容代理人を立てる際の委任状に記載しなければならない内容は、次のとおりです。代理人（委任を受ける人）の住所・氏名「不動産売却契約を締結する権限を代理人に委任する」という旨の文売買契約を結ぶ物件の表示項目（所在、地番、家屋番号など）委任の範囲（不動産売買契約、手付金や売買代金の受領など）委任状の有効期限委任状を作成した日付委任者・代理人の住所氏名とそれぞれの実印の押印不動産の売買契約の委任状は、ほとんどの不動産会社で雛形を用意しています。委任状を自分で作成することもできますが、まずは売却を依頼している不動産会社に相談すると良いでしょう。まとめこの記事のポイントをまとめました。不動産売買契約時に、売主が用意すべきものは次のとおり
・実印
・印鑑証明書（3ヵ月以内に発行したもの1通）
・収入印紙
・本人確認書類
・登記済証（権利証）または登記識別情報通知
・仲介手数料の半金
・固定資産税納税通知書
・土地の測量図または境界確認書売主側の売買契約書が不要な場合は、買主側のコピーでも構わない契約者本人が立ち会えない場合は、委任状を作成して代理人を立てることもできる通常、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から「契約のご案内」が自宅に届きます。その手紙の中に、用意が必要なものについて記載されていますので確認しながら用意すると間違いありません。また、売主の代理人が立ち会う場合は委任状が必要です。あらかじめ用意しておきましょう。不動産売却を成功させるためには、しっかりと売却をサポートしてくれる不動産会社を選ぶことが大切です。不動産売却は、ただ不要な土地や物件を売却するだけではなく、運用方法によって未来の大切な資産に変えることが可能です。仕組みを理解して上手に資産運用することで未来の選択肢が広がり、ゆとりのある穏やかな暮らしも実現することが可能です。不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩む前に、ぜひ一度お気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINE、などで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電/管理物件/相続/住宅ローン/リフォーム/リノベーション」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250513231821/</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】家を売ったらお金はいつもらえる？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「自宅売却時のお金のこと」についてお話します。売却活動が実を結び、ついに不動産売買契約を結ぶことになった際、注意すべきことがあります。不動産売買契約の際に、すべてのお金（売却代金）を受け取れるわけではないということです。いつ、どのタイミングで全てのお金を受け取れるのでしょうか？ここでは、売却のおおまかな流れと、どのタイミングでお金を受け取ることができるのかについて説明します。1.売却代金を受け取るタイミングは2回不動産を売却するとき、売却代金は主に以下のタイミングで受け取ります。まれに中間金が支払われることもありますが、基本的にはこの2回のタイミングです。1-1.①不動産売買契約締結のとき＝手付金まず、不動産売買契約を結ぶときに、売却代金の一部を「手付金（てつけきん）」の形で受け取ります。通常、手付金は売却代金の10％です。例えば、2000万円の物件の場合は200万円が目安です。1-2.②残代金決済・引渡しのとき＝残代金売主が不動産を引渡す準備と買主が不動産を引受ける準備ができれば、物件の引渡しを行います。その際に売却代金から手付金を除いた金額である残代金（ざんだいきん）を受け取ることができるわけです。これを残代金決済といいます。もし手付金が売却代金の10%であれば、残りの90％は引渡しの際にもらえるということです。2.不動産売却の流れとお金のやり取り不動産売却の流れと、それに伴うお金のやり取りは次の通りです。2-1.①不動産購入申込書を受け取る買主から「購入したい」との申し出を正式に書類で受け取ります。この書類が「不動産購入申込書」です。受け取ってから、売主と買主との間で売買金額や引渡しの時期などの条件交渉が始まります。2-2.②不動産売買契約を結ぶ売主と買主との間で条件交渉がまとまれば、不動産売買契約を結びます。不動産売買契約を結ぶことで「正式に不動産を売却する」という証明になります。そのため、不動産売買契約を結んでから売主は物件を引渡す準備（引越しやローンの返済手続き・抹消登記など）を、買主は物件を引受ける準備（正式な住宅ローンの契約など）を行います。よって、不動産売買契約のタイミングでは、不動産を引き渡しません。不動産売買契約から物件の引渡しまで、準備に約2ヵ月ほどかかります。引渡しの期間についても条件交渉の際に決めますが、どれだけ早くても引渡しまでおよそ1ヵ月はかかります。しかし、不動産売買契約を結んだにも関わらず、簡単に「やっぱり買うのをやめます」と買主から言われると困るため、不動産売買契約のときに売却代金の一部を買主から売主に支払ってもらいます。これが手付金と呼ばれるお金です。手付金は一般的に売却代金の10%程度ですが、この額も条件交渉時に決めます。手付金の額が少ないと簡単に契約解除をされることも考えられるので、売却代金の5～10％程度が妥当です。買主が不動産売買契約後に「やっぱり買うのをやめた」という場合は、この手付金を放棄、つまり無条件で手付金を売主に渡さなければなりません。また、売主に非があって契約が解除になった場合は、この手付金を2倍にして買主に返還しなければならないのです。残代金決済までには期間が空きます。契約解除の恐れだけでなく、ローンの白紙解除や地震などといった天災の可能性があることも考えて、この手付金は引渡しまで使わないようにしましょう。2-3.③残代金決済と物件の引渡し売主が不動産を引渡す準備、買主が不動産を引受ける準備ができれば、物件の引渡しを行います。その際に、売却代金から手付金を除いた金額である残代金（ざんだいきん）を受け取ることができるわけです。これを残代金決済といいます。残代金決済で売買代金の全てを受け取るので、同日に物件を引渡します。ただし、引渡し猶予がある場合は、物件の引渡しは後日行います。3.もっと早く売却代金を手にする方法上記で紹介したのは「仲介」による売却ですが、「買取」という方法もあります。仲介は一般の消費者に買ってもらう方法で、買取は不動産会社に買ってもらう方法です。3-1.数日～1週間程度なら買取早急に売却代金を受け取りたいのであれば「買取」を選ぶとよいでしょう。不動産会社が直接買主となって購入するため、数日間で現金を手にすることができます。しかし、できるだけ高く売ることは難しくなります。一般的に「買取」は高く売ることができる「仲介」に比べて、3割程度売却金額が安くなります。「仲介」で売却した場合と同じような金額で買取してもらうことは不可能ですが、オークション形式にして不動産会社を競わせることで、少しでも高く買取してもらうことはできます。複数の不動産会社に買取価格を提示してもらう必要がありますが、物件のある地域で買取に強い複数の不動産会社を選ぶことができます。3-2.3ヵ月程度待てるのなら仲介も選択肢に普通に仲介で売却するためには、まずは家を売却するための情報を収集して、複数の不動産会社に査定を頼み、売却を任せる不動産会社の選定までで1ヶ月かかります。さらに、売却活動を開始して売買契約にこぎつけるまで、3ヶ月で早いほうです。そして、売買契約から決済まで約2ヶ月といったところです。つまり、今から家を売ろうと動き出しても、売却代金すべてを手にするまでに早くても半年はかかります。また、最初から相場価格で売りに出せば、1ケ月ほどで買い手がつく可能性もあります。売買契約まで3ヶ月というのは「売出価格が高かったのかな？値下げしてみよう」といった期間が含まれています。あとは買主を急かして残代金決済まで1ヵ月ほど…とすれば、3ヵ月程度で高額の売却代金を手にすることも不可能ではありません。まとめ売買契約の時に売却代金のすべてを受け取ることができると、はじめてお家を売るほとんどの方が思いがちです。しかし、売買契約の時に受け取ることができるのは手付金だけであり、残りの代金は決済日にを受け取ることになります。そのことも踏まえて売却計画を立てなければ、売却後のプランが狂いかねないことに注意が必要です。これからお家を売却するにあたって、お家を売ったらいくらくらいになるのか、少しでも早く売却代金を手にするにはどうしたらいいのかなど、疑問や不安のある方は、ぜひ株式会社アークエステートをご利用ください。無料＆秘密厳守で査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った売却に強い不動産会社を選べます。不動産売却は、ただ不要な土地や物件を売却するだけではなく、運用方法によって未来の大切な資産に変えることが可能です。仕組みを理解して上手に資産運用することで未来の選択肢が広がり、ゆとりのある穏やかな暮らしも実現することが可能です。不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩む前に、ぜひ一度お気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINE、などで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電/管理物件/相続/住宅ローン/リフォーム/リノベーション」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250513230800/</link>
<pubDate>Wed, 14 May 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】旧耐震基準の家の売却について～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「旧耐震基準の家の売却」についてお話します。地震大国の日本では、住宅を選ぶ際の基準に「耐震性」を重視される方も多いです。そのため、旧耐震基準の家を売却するときは「売主リフォーム費用負担」で売りに出すなど、いくつかポイントがあります。こちらでは、旧耐震基準の家が売れにくい原因とスムーズに売却する方法についてわかりやすく説明します。1.旧耐震基準とは耐震基準は、国土交通省が建築基準法において定めていますが、現行の「新耐震基準」は昭和56年6月1日に導入されました。それにともなって、それ以前の耐震基準は「旧耐震基準」と呼ばれるようになりましたが、新耐震基準とどのような違いがあるのでしょうか？1-1.耐震性能の違い新耐震基準と旧耐震基準では、耐震性能に違いがあります。耐震性能は、建物が地震エネルギーをどれだけ吸収できて、揺れにどれだけ耐えられるのかという能力のことです。新耐震基準では、震度5強程度の地震ではほとんど損傷しないこと、そして震度6強～7程度の地震がきても倒壊や崩壊しない建物であることが求められています。対して旧耐震基準では、震度5程度の地震が発生しても、ほとんど損傷しない程度の建物であることとしているだけで、それより強い地震については想定していません。（実際に平成7年に発生し、最大震度6を記録した阪神・淡路大震災では、昭和56年以前に建てられた住宅や建築物に大きな被害が発生しています。）1-2.木造住宅は平成12年にも法改正されている木造住宅については、平成12（2000）年にも建築基準法が改正されています。木造住宅は、柱と柱の間に斜めに入れる筋交い（すじかい）と呼ばれる部材や、建物が横に揺れることを防ぐ耐力壁と呼ばれる壁で建物の強度を保っています。強化された新耐震基準（現行基準）では、耐力壁をバランスよく配置することや、筋交いの端の部分を金具でとめることなどが義務づけられました。そのため木造住宅に限っては、平成12年までの間に建てられたものは、新耐震基準ではあるものの、現行基準を満たしていないケースも多く、既存不適格建築物となっているものがあるのです。日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の調査結果によると、9割超の建物が現行の耐震基準を満たしていないという報告がされています。2.旧耐震基準の家が安くなる理由旧耐震基準で建てられていることが原因で、買主が購入をためらう理由をいくつか紹介します。2-1.住宅ローン控除が利用できないマイホームの購入に住宅ローンを組んだときには、居住開始から10年間で条件を満たせば最大400万円の控除が受けられる住宅ローン控除（住宅ローン減税）を利用できます。しかしこの制度を利用するためには、以下の条件のうちどれかを満たさないといけません。・建築から20年（マンションは25年）以内・現行の耐震基準に適合している・入居までに耐震基準適合証明書を取得する旧耐震基準の住宅は、条件を満たすことが困難なので、住宅ローン控除の利用ができないケースも多いです。check耐震基準適合証明書とは現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類のこと。国土交通省が指定した性能評価機関や建築士のみが発行できます。2-2.住宅ローンの審査が通りづらい家を購入する際は、住宅ローンを利用される方が多いですが、旧耐震基準で建てられた住宅は、住宅ローンの審査に通りにくいとされていることも、買主側にはデメリットです。とくに民間の銀行と住宅金融支援機構が提携して提供している、長期固定金利住宅ローンのフラット35では、「建築確認日が昭和56年6月1日以降であること」（出典：【フラット35】中古住宅の技術基準の概要）と明確に記されており、耐震基準適合証明書を提出する必要があります。ほかの金融機関で融資を受けられたとしても、融資額が少なくなってしまう可能性があり、住宅ローンを利用するのは、かなり難しいのが現実です。2-3.すまい給付金がもらえないすまい給付金は、消費税率が10％へ引き上げられたときに、住宅を購入する人の負担を軽くするためにできた制度です。収入に応じて最大50万円の給付が受けられますが、こちらも既存住宅性能評価制度を利用した、耐震等級1以上という条件があります。耐震等級1は、新耐震基準を満たすレベルであるとされているので、旧耐震基準で建てられた家では利用できません。2-4.住宅購入資金の贈与税免税が適用されない買主が住宅を購入するときには、両親や祖父母から資金の援助を受けた場合に、一定の金額まで贈与税が免除される制度があります。しかしこちらも「（現行の）耐震基準に適合すること」（出典：国税庁）という条件があるため、旧耐震基準の家は対象から外れます。耐震改修をして、耐震基準に適合する証明書があればいいとされていますが、耐震工事に多額の費用が発生するので、買い手にとっては現実的ではないでしょう。2-5.地震保険が割高になる日本は地震が多い国なので、地震に備えて保険に加入している方がほとんどです。地震保険の保険料は、耐震等級が高いほど、割引きされて安くなる仕組みになっているのが特徴です。しかし旧耐震基準で建てられた家は、割引きが適用できないため、保険料が高額になる可能性もあるのです。3.旧耐震基準の家を売却するにはどうすればいいのか旧耐震基準の家をどう売却すればいいのか、考えられる方法を5つ紹介します。3-1.「売主リフォーム費用負担」の物件として売却するリフォームは、見栄えをよくするために売却前に行うこともありますが、費用をかけた金額分、プラスして高く売れるとは限りません。リフォームしたコストを上乗せしたら、相場より高くなり、かえって買主が見つかりにくくなる可能性が高くなります。それなら「売主リフォーム費用負担」で売りに出し、買主に自由に使ってもらえるようにしてみましょう。買主には自分好みにリフォームできるメリットが生まれるので、物件に興味を持つ人が増えます。3-2.一戸建ては耐震基準適合証明書を取得する一戸建てなら耐震補強工事を行って、現行の耐震基準を満たしていることを証明する「耐震基準適合証明書」を取得すると売却しやすくなります。耐震基準適合証明書は、耐震診断も含めて20万円～50万円ほどで国土交通省が指定した指定性能評価機関や建築士などに発行してもらえます。多くの自治体が、診断費用を補助しているので、大きな負担なく発行してもらうことも可能です。耐震補強工事には、100万～200万円かかるのが一般的ですが、耐震基準適合証明書を取得すれば買主に対して耐震性を担保できるほか、買主は住宅ローン減税やフラット35を利用できるなど、大きなメリットを得られるようになることがポイントです。3-2-1.自治体が行っている補助金制度も利用する耐震基準適合証明書を所得するために耐震補強工事を行うときには、お住まいの自治体で補助金制度がないか確認してみましょう。【大阪市の例】大阪市内にある平成12年5月31日以前に建てられた民間住宅に対して耐震改修工事を行うときには、改修工事に要する費用の2分の1以内、限度額100万円を補助しています。このように、ご自身がお住まいの自治体にも同様の補助金制度がないかを、まずは調べるようにしてください。3-3.立地が良いならそのまま売却する家に求める優先順位は人それぞれですので、好立地であったり居住用ではない用途で家を探している人もいるため立地がいいなら、まずはそのまま売りに出してみて、市場の反応を見るのもおすすめです。旧耐震基準の家であっても、駅や商業施設に近いなどの立地がいい物件なら、そのままでも問題なく売却できるケースもあります。3-4.古家付き土地や更地にして売却する旧耐震基準の一戸建ての場合は、築年数が古く建物の価値がないということも考えられます。耐震補強工事をするにも費用がかかるため、「古家付き土地」もしくは解体し、更地にして売却するという方法もあります。ただし、解体費用分を上乗せした金額で売りに出すことは難しいこと、解体してしまうと再建築ができない土地があることも注意しなければなりまません。3-5.買取を利用する旧耐震基準の家であるために、一般の消費者になかなか売却できない場合には、不動産会社に直接買い取ってもらうことのできる「買取」も検討しましょう。不動産会社は、買い取った物件を自社でリフォームや補強など手を入れてから売却することを前提にしているので、売主側で改修をする必要がありません。ただしその分、買取金額は相場の約7割程度と安くなってしまうデメリットがありますが、確実に売却したいときには有効的な方法です。買取を検討するときには、できるだけ多くの不動産会社から見積もりをもらい、手元に残る金額が一番高いところに買い取ってもらうようにしましょう。4.旧耐震基準は本当に地震に弱いのか？どうしても「旧耐震=地震に弱い」、「新耐震=地震に強い」というイメージを持っている方が多いですが、決してそうとは限りません。マンションの事例ですが、東日本大震災の際の宮城県の被害状況では、「旧耐震」の建物は「新耐震」の建物と比較しても、地震被害において被災状況に大差はなかったという結果が出ています。（出典：東京カンテイプレスリリース）つまり、家を選ぶときは、その物件の地盤を意識することが重要だと言えます。旧耐震の家を売却するときには、買主が懸念するであろう部分をいかに払拭してアピールしてくれる、地域の不動産情報に精通している不動産会社に依頼できるかどうかがカギとなります。＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416233308/</link>
<pubDate>Fri, 02 May 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】借金で家が差押えになったときはどうする？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「借金で家が差押えになったとき」についてお話します。住宅ローンや借金返済などの滞納が続くと、家を差し押さえられて出ていかなくてはならなくなります。しかし、借金滞納で家を差し押さえられても「無剰余取消（むじょうよとりけし）」となって家を失わずに済むケースがあります。こちらでは無剰余取消とはなにか、差押え後いつまで家に住めるのか、売却後も借金が残るのかなど、家の差押えに関するさまざまな問題についてわかりやすく説明します。1.差し押さえについてまず、差し押さえとはどのような状況になることかを確認しておきましょう。1-1.差し押さえとは？差押え（さしおさえ）とは、お金を返さない所有者が勝手にお家を売却できないように国が制限することです。差押えは勝手にすることができません。借りた金を返済しない者に対して、債権者が直接差し押えることはできず、裁判所に頼んで（競売の申立てをして）差し押さえてもらいます。裁判所によって差し押さえられた家は、オークション形式の競売（けいばい・きょうばい）で強制売却され、そのお金を債権者（貸した側）に返すことになります。また、競売手続を進めるためには、裁判所執行官による競売不動産の調査費用、評価人による評価費用などの諸費用（共益費用という）がかかります。債務者はこれらの負担もしなければなりません。これらの費用は、競売不動産の売却代金により、申立てをした債権者（貸した側）に先立って配当されます。ただし、カードローンなどの借金を滞納して債権者から家を差し押さえられても、必ずしも家がなくなるとは限りません。なぜなら、住宅ローンを組んでいる場合「無剰余取消（むじょうよとりけし）」になる可能性があるからです。1-2.無剰余取り消しとは？無剰余取消とは、一般の債権者や後順位の抵当権者（ていとうけんしゃ：お金を貸した側で抵当権をつけた者）が競売を申し立てたとき、先順位の抵当権者の残債が大きすぎて、競売申立人には代金が入ってこない場合に、競売申し立てが取り消されることです。担保権を持たない債権者が申し立てる「強制競売」では、共益費用と抵当権者（担保権を持つ貸している側）への配当を先に行い、そのあとで申立てをした債権者が配当を受けます。売却代金からこれらの額を差し引いて、申立債権者への配当がゼロになると見込まれる場合、競売を申し立てた者が競売をする意味がないので、裁判所は手続を取り消すことになるのです。2.家を差し押さえされる場合とされない場合借金の滞納により、家を差し押さえされる場合とされない場合があります。ポイントとなるのは、住宅ローンの残額です。一つずつ、くわしく見ていきましょう。2-1.オーバーローンの場合は差し押さえられない無剰余取消になり、差し押さえられないのは「オーバーローン」のケースです。オーバーローンとは、残っている住宅ローンの金額が不動産の価値を上回っている状態です。ローンの残額が不動産の価値をオーバーしているので、オーバーローンと言います。オーバーローンの場合、家を売却しても1番抵当権者である住宅ローンを完済できません。当然、競売の申立人であるカードローンなどの会社には1円もお金が入ってきません。それにもかかわらず、強制的に家を売られると住宅ローンの全額を回収できなくなり、住宅ローン債権者が損をしてしまいます。このように、オーバーローンのケースでは、１番手以外の債権者が競売を継続しても誰も得をしないので、オーバーローンの場合の競売申し立ては裁判所の判断で取り消されるのです。このことは不動産担保ローンなどでも同じです。1番抵当権が住宅ローン、2番抵当権が貸金業者で住宅ローンがオーバーローンの場合、2番抵当権者の貸金業者が競売申し立てをしても無剰余取消されます。つまり、オーバーローンの場合、カードなどはともかく、優先して住宅ローンさえ支払っていれば、他のカードローン債権者などによる家の差押えについてはさほど気にしなくて良いことになります。ただし、住宅ローンそのものを支払わないとなると差押えされて、競売でお家を失ってしまいます。2-2.オーバーローンではない場合は差し押さえられる一方、オーバーローンではない場合は、借金を滞納すると家を本当に差し押さえられる可能性があります。なぜなら、家を競売で売却することで、１番手債権者（住宅ローン）と2番手債権者（借金）の両方を返せる可能性があるからです。また、オーバーローンの時と同様に、住宅ローンそのものを滞納すると、住宅ローン債権者から差押えを申し立てられます。住宅ローン債権者による申し立ては「無剰余取消」されません。3.差し押さえられたらどうなるのか？家を差し押さえられてしまうと、どこに住めば良いのか、借金は残ってしまうのかについて説明します。3-1.家を差し押さえられたらどこに住めば良いのか家が差し押さえられたとき、「どこに住めば良いのか」心配される方がおられます。差押えが起こると裁判所から「差押決定通知書（さしおさえけっていつうちしょ）」が届きますが、すぐに家から追い出されるわけではありません。競売の手続きが進み、家の競落人（けいらくにん：落札者）のものになるまでは住み続けることが可能です。家が競売にかかると、まずは裁判所の執行官などが家の室内の様子を見に来て、その後最低入札価格や入札日、入札期間や開札日などの必要事項を決定します。家の競売情報が公開されると、不動産会社など家の購入に関心を持つ人が家の様子を見に来ますが、それでもまだ住み続けられます。競落人が決まって所有権が移転するまでは住み続けても強制的に退去させられることはありません。家が競売にかかってから競落されるまでの期間は半年以上あるので、その間に次のお住まい（賃貸住宅や実家など）を見つけて、引っ越しましょう。なお競落人が決まって家の所有権が移転しても家に居座った場合には、明け渡し請求の裁判をされて、強制的に家から退去させられる可能性が高くなります。3-2.家を強制的に売却させられても借金は残るのか家を差し押さえられて競売になったり任意売却したりした場合、その後も借金が残る可能性があります。もともとオーバーローンの場合だと、競売になったケースではもちろん、任意売却した場合でも、残っている住宅ローンを売却額では完済できないからです。残ったローンや借金は、家の売却（競売）後に返済していかねばなりません。一括払いが苦しい場合、保証会社やカードローンの会社と相談しながら、分割払いしていきましょう。ただし、競売よりも任意売却の方が高く売れるため、借金の額をへらすことができます。4.差し押さえられてから家を売却する方法借金滞納で家を差し押さえられても、家を売却することは可能です。ほとんど厳しいですが、債権者と合意ができて期間入札寸前までであれば、任意売却することができます。住宅ローンの滞納によって住宅ローン債権者から差押えを受けた場合には、借入先の金融機関と話をして、家を任意売却（にんいばいきゃく）します。任意売却とは、オーバーローン状態になっているときに、金融機関の許可を取って不動産を売却する方法です。ただし、不動産担保ローンなどの後順位の抵当権者がいる場合には、その抵当権を外してもらわないと任意売却できません。オーバーローンになっているのであれば、競売を申し立てても無剰余取消されるので、後順位の抵当権者には競売の利益がありません。そのことを説明して、いくらかのはんこ代を払って抵当権を外してもらうのが一般的です。このようにして、後順位の抵当権を外してから家の売却を進めます。住宅ローンのついていない家をカードローンなどの債権者に差し押さえられた場合には、カードローン債権者などと協議して、任意売却を進めていく必要があります。このあたりは、任意売却の経験が豊富な不動産会社に依頼する必要があります。債権者との交渉など、専門的な知識が必要なため、どの不動産会社でも任意売却できるわけではありません。まとめ任意売却ができる時間は限られています。差押えされて競売の手続きに入ると、債権者との交渉のハードルが一気にあがります。競売になると任意売却に比べて損してしまいますので、差押決定通知書が届いたら、一刻もはやく金融機関と不動産会社に相談してください。また、差し押さえになる前に手を打つことも大切です。リースバックを使えば、家や事業用不動産を売却して売却代金を受け取り、その後、賃貸として使い続けることができます。＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416232411/</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】旦那が借金していたら家は取られる？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「旦那の借金で家はどうなるか」についてお話します。こちらでは、配偶者の一方が借金しているときに知っておくべき家の知識について説明します。1.旦那の借金で家を取られる可能性についてまずは、旦那さんの借金が原因で、いま住んでいる家を取られる可能性があるのかどうかについてです。今の家が妻や親など、旦那さん以外の人の名義になっている場合は、基本的に旦那さんの借金によってなくなることはありません。借金を滞納したときの差し押さえ対象は、借り入れた本人名義の財産だけだからです。ですが家が旦那名義の場合、家を取られる可能性があります。旦那さんがきちんと借金返済をしている限り家に手出しをされませんが、返済を滞らせると債権者が旦那さんに「裁判」を起こします。旦那さんに対して判決で支払い命令が出たら、債権者は「旦那名義の資産」を差し押さえることができます。そのときには、旦那名義の家を競売にかけられて売られてしまうので、家族も一緒に家から追い出されてしまいます。2.旦那の借金で家を購入できない可能性についていま住んでいる家が賃貸の場合、将来的にマイホームを購入したいと考えている人は多いです。では、旦那さんが借金していると、住宅ローン審査に通らなくなるのでしょうか。たしかに、旦那さんが借金していると住宅ローン審査の際に問題視されるので、旦那名義のローンは組めない可能性が高まります。ただし、旦那さんに借金があっても、妻や親、子どもなどの名義であれば問題なく住宅ローンを組めます。そこで奥さんが働いておられるなら、妻名義で住宅ローンを申しこみ、収入等の条件が足りていたら住宅ローンを利用することができます。親が若くて現役の場合には親名義でも住宅ローンを利用できますし、子どもや兄弟に住宅ローンを申し込んでもらう方法もあります。ただ、そもそも旦那さんに借金があると、住宅ローン借り入れ後のローン返済が厳しくなる可能性が高くなるので、返済計画をしっかり立ててから借り入れの申込みをした方が良いでしょう。3.旦那が借金していたら家から出た方がよいのかまず、借金の支払い義務は「借りた本人」にしか及ばないのが原則です。借金は貸した人と借りた人の間の契約であり、借りてもいない第三者には返済義務が及ばないからです。そこで旦那さんが借金していても、妻や子どもに取り立てが来ることはありません。万一、そのようなことがあったら違法行為なので、警察などに通報して取り締まってもらえます。ただし、自宅に「旦那さんへの取り立て」が来る可能性はあります。たとえば、自宅に督促状が届いたり、電話がかかったりしますが、深夜早朝の電話やしつこい電話は禁止されているので、日中に多くて1、2度かかってくる程度です。一般的には訪問による取り立てまでは行われませんが、どうしても連絡がつかない場合には家に来られるケースも稀にですがあります。旦那さんが借金をしていても基本的に家族には支払の督促は来ませんし、無理な取り立ては禁止されているので、心配しすぎることはありません。あえて別居するほどの必要性はないと言えるでしょう。ですが、旦那さんの借金がヤミ金である場合には、この限りではありません。ヤミ金は平気で夜中でも早朝でも電話してきますし、平気で100回でも連続して電話攻撃をしてきます。家を訪ねてきたり、妻に督促・脅迫したりも平気でします。旦那さんがヤミ金から借金していたら、早急に警察や弁護士に相談して対応してもらう必要があります。4.旦那が借金していたら離婚できる？まず法律で「借金」は離婚理由になっていません。そこで旦那さんが離婚を拒絶する限り、離婚できません。離婚するには、旦那さんと話し合って離婚に納得させ、協議離婚や調停離婚（ちょうていりこん：夫婦2人での話し合いによってまとまらないとき、裁判所に間に入ってもらって話し合うこと）をする必要があります。また、協議などで離婚する場合でも旦那さんに借金のある場合、財産分与や慰謝料なども期待できない可能性が高くなります。子どもの親権や養育費などもあり、離婚後の生活も心配です。確かに旦那さんが借金していたらショックですが、先に説明したように妻や子どもに督促が来るわけではありません。すぐに離婚を考えるのではなく、まずは妻が家計管理をして夫にカードやお金を持たせないなど工夫をしましょう。まとめもし借金返済のためにお家を手放すことをお考えでしたら、まずは不動産会社に相談しましょう！＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416231817/</link>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】マンションの管理費や修繕積立金を延滞・滞納していても売却できる？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「マンション管理費や修繕積立金の延滞・滞納」についてお話します。マンションの管理費や修繕積立金を滞納していると、管理組合から督促されて取り立てを受けます。そして最終的には、強制的にマンションを売却されることになりかねません。こちらでは、マンションの管理費や修繕積立金を延滞しているとどうなるのか、また延滞している状態で売却する方法と注意点について説明します。1.マンションの管理費や修繕積立金を延滞しているとどうなるかマンションの管理費用は、マンション管理会社に管理を委託したり各種設備の点検を行ったりするなど、マンションの住人が安全・快適に居住するための費用です。また、マンションは時間とともにだんだん傷んでくるので、さまざまな箇所において毎年のように改修が必要になります。さらに、外壁の修繕など大規模にわたるものについては数十年に1度の頻度で行わないといけないため、所有者全員から修繕積立金を集めているのです。このようなマンション管理費や修繕積立金は、マンションの所有者である以上、支払義務があります。もし支払いができなくなり延滞し続けると、次のような流れを経て、最終的にマンションを追い出されてしまいます。第1段階督促（とくそく）マンションの管理費や修繕積立金を支払えなくなったら、マンション管理組合から支払いの督促がきます。電話がかかってきたり手紙が送られてきたりするだけでなく、直接訪問されたて支払いを求められます。第2段階裁判と差押え督促がきても無視し続けると、マンション管理組合から裁判を起こされる可能性が高いです。裁判で判決が出ると支払い命令が出され、それでも支払わなかったら、預貯金や給料などを差し押さえられてしまいます。最終段階競売（けいばい）働いてもいないし預貯金もないなどという理由で支払わず、裁判の判決も無視していると、マンション管理組合からマンションの競売申し立てをされてしまう可能性があります。競売になったら、マンションは強制的に売却されて他人のものになってしまいます。売却代金はまず住宅ローンの支払いに充てられて、あまりがあればマンションの管理費や修繕積立金の支払いに充てられます。あまりがない場合は、次の所有者がまとめて支払わなければなりません。売却代金で残っている住宅ローンを完済できなかった場合、借りていた債務者は家を追い出された後も、残っているローンを返済することになります。2.マンションの管理費や修繕積立金を延滞していても売却は可能マンションの管理費や修繕積立金を延滞している状態でも、マンションを売却することは可能です。住宅ローンを借りていても、お家の売却代金が、残っている住宅ローンの金額より高ければ、銀行など金融機関の承諾なしに自らの判断で売却できます。一方、お家の売却代金が、残っている住宅ローンの金額より低ければ、銀行など金融機関の承諾をとって、任意売却（にんいばいきゃく）という方法でマンションを売却することができます。3.延滞して滞納した管理費や修繕積立金を誰が払うのかマンションの管理費や修繕積立金を滞納している場合、マンションを売っても管理費や修繕積立金が免除されるわけではありません。マンション管理費用や修繕積立金は、マンションの元所有者と新所有者の両方に支払義務が発生します。マンション管理組合は、元の所有者であるあなたにも、新たに購入した買主にも請求できるということです。4.マンションの管理費や修繕積立金を延滞していて売却するときの注意点マンションの管理費や修繕積立金を滞納している状態で売却するときの注意点について説明します。4-1.マンション管理費は売却代金から清算される区分所有法上では、買主は、売主の管理費・修繕積立金支払義務を引き継ぐとしてされています。しかし、不動産仲介業者は、不動産売買契約とセットで行われる重要事項説明において、買主にマンションの現状について説明をしなければなりません。その際に、滞納している管理費・修繕積立金をどちらが支払うのか決めることになります。多くのケースでは、売却代金から滞納しているマンション管理費用や修繕積立金を引くことで、実質的に売主に延滞金額を負担させることがほとんどです。つまり、管理費用などの延滞額の分、売主の手取りが少なくなってしまうことになります。4-2.任意売却の際の金融機関の対応任意売却の場合、売却代金から管理費用が差し引かれることによって、住宅ローン返済に充てられる分が減って金融機関が損をしてしまいます。しかし、任意売却を行うとき、金融機関はマンション管理費や修繕積立金の滞納額を引くことを認めてくれるケースが多いです。ただし、必ずではありません。また、駐車場代や駐輪場代などの延滞費用までは差し引いてくれないことが一般的です。4-3.買主が見つかりにくくなることも金融機関が管理費や修繕積立金等の差引を認めてくれない場合、売主自身が負担するしかありません。しかし、売主が支払えなければ、買主がその管理費用等を負担することを承知の上で購入しなければならないので、買主を見つけにくくなってしまう可能性が高くなるでしょう。まとめマンションの管理費用や修繕積立金を延滞していると、売却時にいろいろな問題が発生する可能性があります。できるだけ損をしないためにも、売却実績のある経験豊富な不動産会社に相談することが大切です。また、住宅ローンが残っていても、マンションの売却代金が残っている住宅ローンの金額より高ければ、銀行など金融機関の承諾なしに自らの判断で売却できます。まずは、自分でマンションの相場価格を調べてみましょう！＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416231051/</link>
<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】家を売ったお金（売却代金）はいつもらえる？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「家を売ったお金（売却代金）」についてお話します。売却活動が実を結び、ついに不動産売買契約を結ぶことになりました。ここで注意すべきことがあります。不動産売買契約の際に、すべてのお金（売却代金）を受け取れるわけではないということです。では、いつ、どのタイミングで全てのお金を受け取れるのでしょうか。ここでは、売却のおおまかな流れと、どのタイミングでお金を受け取ることができるのかについて説明します。1.売却代金を受け取るタイミングは2回不動産を売却するとき、売却代金は主に以下のタイミングで受け取ります。まれに中間金が支払われることもありますが、基本的にはこの2回のタイミングです。1-1.①不動産売買契約締結のとき＝手付金まず、不動産売買契約を結ぶときに、売却代金の一部を「手付金（てつけきん）」の形で受け取ります。通常、手付金は売却代金の10％です。例えば、2000万円の物件の場合は200万円が目安です。1-2.②残代金決済・引渡しのとき＝残代金売主が不動産を引渡す準備と買主が不動産を引受ける準備ができれば、物件の引渡しを行います。その際に売却代金から手付金を除いた金額である残代金（ざんだいきん）を受け取ることができるわけです。これを残代金決済といいます。もし手付金が売却代金の10%であれば、残りの90％は引渡しの際にもらえるということです。2.不動産売却の流れとお金のやり取り不動産売却の流れと、それに伴うお金のやり取りは次の通りです。2-1.①不動産購入申込書を受け取る買主から「購入したい」との申し出を正式に書類で受け取ります。この書類が「不動産購入申込書」です。受け取ってから、売主と買主との間で売買金額や引渡しの時期などの条件交渉が始まります。2-2.②不動産売買契約を結ぶ売主と買主との間で条件交渉がまとまれば、不動産売買契約を結びます。不動産売買契約を結ぶことで「正式に不動産を売却する」という証明になります。そのため、不動産売買契約を結んでから売主は物件を引渡す準備（引越しやローンの返済手続き・抹消登記など）を、買主は物件を引受ける準備（正式な住宅ローンの契約など）を行います。よって、不動産売買契約のタイミングでは、不動産を引き渡しません。不動産売買契約から物件の引渡しまで、準備に約2ヵ月ほどかかります。引渡しの期間についても条件交渉の際に決めますが、どれだけ早くても引渡しまでおよそ1ヵ月はかかります。しかし、不動産売買契約を結んだにも関わらず、簡単に「やっぱり買うのをやめます」と買主から言われると困るため、不動産売買契約のときに売却代金の一部を買主から売主に支払ってもらいます。これが手付金と呼ばれるお金です。手付金は一般的に売却代金の10%程度ですが、この額も条件交渉時に決めます。手付金の額が少ないと簡単に契約解除をされることも考えられるので、売却代金の5～10％程度が妥当です。買主が不動産売買契約後に「やっぱり買うのをやめた」という場合は、この手付金を放棄、つまり無条件で手付金を売主に渡さなければなりません。また、売主に非があって契約が解除になった場合は、この手付金を2倍にして買主に返還しなければならないのです。残代金決済までには期間が空きます。契約解除の恐れだけでなく、ローンの白紙解除や地震などといった天災の可能性があることも考えて、この手付金は引渡しまで使わないようにしましょう。2-3.③残代金決済と物件の引渡し売主が不動産を引渡す準備、買主が不動産を引受ける準備ができれば、物件の引渡しを行います。その際に、売却代金から手付金を除いた金額である残代金（ざんだいきん）を受け取ることができるわけです。これを残代金決済といいます。残代金決済で売買代金の全てを受け取るので、同日に物件を引渡します。ただし、引渡し猶予がある場合は、物件の引渡しは後日行います。3.もっと早く売却代金を手にする方法上記で紹介したのは「仲介」による売却ですが、「買取」という方法もあります。仲介は一般の消費者に買ってもらう方法で、買取は不動産会社に買ってもらう方法です。3-1.数日～1週間程度なら買取早急に売却代金を受け取りたいのであれば「買取」を選ぶとよいでしょう。不動産会社が直接買主となって購入するため、数日間で現金を手にすることができます。しかし、できるだけ高く売ることは難しくなります。一般的に「買取」は高く売ることができる「仲介」に比べて、3割程度売却金額が安くなります。「仲介」で売却した場合と同じような金額で買取してもらうことは不可能ですが、オークション形式にして不動産会社を競わせることで、少しでも高く買取してもらうことはできます。3-2.3ヵ月程度待てるのなら仲介も選択肢に普通に仲介で売却するためには、まずは家を売却するための情報を収集して、複数の不動産会社に査定を頼み、売却を任せる不動産会社の選定までで1ヶ月かかります。さらに、売却活動を開始して売買契約にこぎつけるまで、3ヶ月で早いほうです。そして、売買契約から決済まで約2ヶ月といったところです。つまり、今から家を売ろうと動き出しても、売却代金すべてを手にするまでに早くても半年はかかります。また、最初から相場価格で売りに出せば、1ケ月ほどで買い手がつく可能性もあります。売買契約まで3ヶ月というのは「売出価格が高かったのかな？値下げしてみよう」といった期間が含まれています。あとは買主を急かして残代金決済まで1ヵ月ほど…とすれば、3ヵ月程度で高額の売却代金を手にすることも不可能ではありません。まとめ売買契約の時に売却代金のすべてを受け取ることができると、はじめてお家を売るほとんどの方が思いがちです。しかし、売買契約の時に受け取ることができるのは手付金だけであり、残りの代金は決済日にを受け取ることになります。そのことも踏まえて売却計画を立てなければ、売却後のプランが狂いかねないことに注意が必要です。これからお家を売却するにあたって、お家を売ったらいくらくらいになるのか、少しでも早く売却代金を手にするにはどうしたらいいのかなど、疑問や不安のある方はぜひ弊社へご相談ください！＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416230314/</link>
<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】事故物件の掃除「特殊清掃」とは？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「特殊清掃」についてお話します。家やマンションなどで人が亡くなり事故物件になった場合、室内の状況や汚れ具合によっては「特殊清掃」が必要になります。特殊清掃とは、特別な機材や薬剤、技術を使って室内をきれいにして原状回復するための清掃です。事故物件であっても、特殊清掃を行うことによって売却がしやすくなります。事故物件を売却する際の特殊清掃についてくわしく知りたい場合は、ぜひこちらの記事を一読して参考にしてみてください。この記事でわかる3つのポイント・家やマンションで人の死があり、事故物件になるのはどのような場合かがわかる・特殊清掃の内容や依頼する流れ、費用などがわかる・特殊清掃業者を選ぶ際のポイントがわかるこの記事はこんな人におすすめ！発見が遅れた孤独死のあった家をどうすればいいかわからない人事故物件をきれいにしてもらう流れや費用を知りたい人特殊業者を選ぶポイントを知りたい人1.事故物件になる場合について３つのポイント！・事故物件になるのは、自殺や他殺といった住む人がいやな気持になる不自然な人の死（心理的瑕疵）があった場合・病死や老衰などの自然死であっても、発見が遅れた場合は事故物件になることがある・事故物件になるかどうかは自己判断しないように注意する家やマンションなどで人の死があると、必ず事故物件になると思われがちです。しかし、人の死があった家やマンションが、すべて事故物件になるわけではありません。特殊清掃について説明する前に、まず事故物件になるのはどのような場合かを解説します。1-1.事故物件になるのは不自然な人の死があった場合家やマンションの室内で人が亡くなったとしても、事故物件になる場合とならない場合があります。なぜなら、同じ人の死であっても、自殺や殺人などの不自然な死と、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などとでは判断が分かれるからです。近年まで、事故物件になる人の死についての判断がバラバラであったため、さまざまなトラブルが起きました。そこで、2021年に国土交通省はトラブルの未然防止の観点から、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを公示しました。国土交通省が発表したこのガイドラインによると、事故物件になるかならないかは、告知義務のある人の死かどうかによるとされています。1-2.自然死でも事故物件になる場合がある自殺や殺人といった不自然な人の死ではなく、病死や老衰といった自然死であっても、事故物件になる場合があります。それは、亡くなってから発見まで長い間放置されていた場合です。亡くなってから放置されていた期間が長いと、たとえ病死や老衰であっても告知義務の対象となるため、事故物件の扱いになるのです。そのような場合は、室内に汚れやにおいが染み付いていることが多いため、「特殊清掃」が必要になります。1-3.事故物件かどうかは自己判断しない孤独死がどれくらい放置されていると事故物件になるのかや、どの程度の汚れから特殊清掃が必要になるかなどについては、法律で明確に定められていません。そのため、自己判断で対応すると、売却後のトラブルにつながる恐れがあります。売却したい物件が事故物件になるかどうかわからない場合は、まず不動産会社に相談することが大切です。事故物件の売買を得意とする不動産会社に相談すれば、適切なアドバイスをしてもらえます。2.事故物件の掃除は特殊清掃専門業者に依頼３つのポイント！・特殊清掃では一般の清掃では落ちないようなにおいや汚れを落とすことができる・特殊清掃でも汚れやにおいが落ちない場合はリフォームするケースもある・特殊清掃の費用は状況によって大きく違ってくるため、必ず見積もりを取ってから検討することが大切事故物件と判断されるような場合、室内の床材や壁紙などに「におい」や「汚れ」などが染みついてしまっていることがほとんどです。場合によっては血液が飛び散っていることもあるでしょう。そのような状況のままでは、当然、住み続けることも売ることもできません。そこで、特殊清掃を実施して部屋を元の状態に戻す必要があります。事故物件の現場は特殊であるため、一般のハウスクリーニング業者に依頼しても断られることがあります。そこで、事故物件の掃除は、特殊な薬品などを使った作業が必要なので、専門としている特殊清掃業者に依頼する必要があります！2-1.特殊清掃の作業内容特殊清掃では室内をきれいにするためにどのような作業を行うのか、一般的に行われる作業の内容を紹介します。2-1-1.体液や汚物などの除去と洗浄遺体から染み出ていた体液や血液を特殊な薬剤で除去し、洗浄します。体液や血液などの汚れは非常にしつこく、洗浄するためにはおよそ1～2時間程度かかります。2-1-2.殺菌と一時消臭事故物件の現場には、体液や血液が飛び散っていることが想定されるため、感染症の恐れがあります。そのためまずは濃度が高い次亜塩素酸水を噴霧して、殺菌しなければなりません。そのあと遺体から発生して染みついた臭いを取り除くために、オゾン燻蒸を行います。オゾン燻蒸はおよそ30分程度かかります。2-1-3.家財の撤去・遺品整理故人の遺品は必要なものと不要なものに分けて整理します。貴重品や形見の品は依頼主またはご遺族に、不要なものは市区町村のゴミ分別に合わせて分別し、現場から全て持ち出します。2-1-4.完全な消臭作業遺体の発見が早く、汚染が広がっていない場合は特殊清掃のみで完了しますが、体液などが染みこんでしまっている場合には、その部分を解体しなければ臭いを完全に除去できません。まず臭気の染みこんだクロスを剥がします。においが染みついたクロスを清掃するよりも、クロスを交換した方が安いからです。体液が染みた床などは床を解体し、床下の洗浄を行い、体液が染みている部分は特別コーティングなどを施します。そして、オゾン燻蒸を数日行い作業完了です。これらの作業をしてから、必要に応じてリフォームを検討します。2-2.特殊清掃完了までの流れ遺体を発見してから、特殊清掃完了までの流れは次のとおりです。STEP.1警察に通報する事件や事故、孤独死であった場合でも、遺体を発見したら、まず警察に通報します。警察は事件か事故かを調べるために、実況見分を行います。STEP.2特殊清掃会社へ連絡する警察が現場検証をしている間の立ち入りは禁止されますが、この時点で特殊清掃会社に連絡がついた場合は、わかる限りの状況を説明しましょう。STEP.3現場での見積もり・作業内容の説明警察からの立ち入り許可が出たら、特殊清掃会社のスタッフと現場の状況を確認してもらったうえで、見積もりを出してもらいます。STEP.4特殊清掃の実施契約を交わしたのちに、特殊清掃が実施されます。STEP.5必要に応じて解体・リフォーム作業を行う現場の状況によっては、床をはがすなどしないと完全に臭いを消せないこともあります。根本的な解決のためには、解体や大がかりなリフォームが必要になることも考えられます。STEP.6状況確認・作業終了すべての作業が終了したら、立ち会いのもと現場を確認して特殊清掃が終了します。2-3.特殊清掃にかかる費用の目安特殊清掃にかかる費用の大まかな目安は、次の表のとおりです。間取り料金の相場作業人数ワンルーム3～10万円程度1～2人1K～1LDK10～30万円程度2～4人2K～2LDK15～50万円程度3～6人3K～3LDK15～50万円程度4～8人特殊清掃の料金は、次のような要因によって作業内容が変わります。・現場の広さや状況・処分したい家財の量や種類・各市区町村ごとの一般廃棄物費用・作業に要する人数や日数特殊清掃は状況によって作業内容が大きく変わるため、ひと部屋の特殊清掃にかかる費用を断言することはむずかしく、どうしても料金に幅が出てしまいます。思わぬ損をしないためにも、特殊清掃を依頼する前には、必ず見積もりを出してもらいましょう。特に、解体やリフォームが必要となる場合には、さらに大きく費用がかさみます。3.特殊清掃業者を選ぶ3つのポイント３つのポイント！・特殊清掃業者を選ぶポイント①解体工事業の登録がされているかどうかを確認する・特殊清掃業者を選ぶポイント②一般廃棄物処理の許可を受けているかを確認する・特殊清掃業者を選ぶポイント③特殊清掃の実績が豊富な業者を選ぶようにする特殊清掃は特別な技術や機材を必要とするため、いいかげんな業者に依頼すると臭いが残ってしまい、再度依頼しなければならないということにもなりかねません。ここでは、特殊清掃業者を選ぶときのポイントを3つ紹介します。3-1.①解体工事業登録がされている特殊清掃での完全消臭には解体作業が伴うことがあります。2019年6月1日より、特殊清掃業には解体工事業の登録が必須になりました。該当の都道府県において、解体工事業登録がされていない特殊清掃業者が施工すると違法となります。実績があって完全消臭できる業者であっても、解体工事業登録ができていない業者が解体作業を行うと違法になってしまうのです。もちろん解体作業の必要のない特殊清掃もありますが、現場の状況により急に必要になることもあります。解体作業のできない業者が表面上だけ清掃・消臭したとしても、臭いのもとが残っている限り完全に消臭はできません。そのため、特殊清掃業者を選ぶ際には、解体工事業登録がされている特殊清掃業者に依頼するようにしましょう。3-2.②一般廃棄物処理の許可を受けている貴重品や形見の品以外、現場にある物のほとんどはゴミとして処分されることになります。家庭からのゴミは一般廃棄物になるため、産業廃棄物とは異なります。現場となる市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているのが一番ですが、そのような業者はごく一部です。一般廃棄物収集運搬業の許可を所持していない場合は、廃棄物の処分方法を確認しましょう。なかには、「不用品はサービスで持ち帰ります」という業者もありますが、その分の費用は、全体の手数料や作業費に上乗せされていることが多いです。見積書や契約書に「廃棄物処理費」という項目がない場合は、別の費用に上乗せされていると考えて間違いありません。別の名目で高い費用を支払うことにならないように、「不用品やゴミはどのように処分してくれますか？」と聞いてみることをおすすめします。見積もり内容や処分費用をきちんと説明してくれる業者を選びましょう。3-3.③特殊清掃の実績が豊富特殊清掃は、その名の通り特殊な掃除が必要になるため、どれだけの知識と経験があるのかはもっとも重要なポイントです。特殊清掃業者を探すときには、ホームページや口コミなどで、実績がどの程度あるのかをきちんと確認することがおすすめです。また、複数の業者に見積もりを出してもらうことも大切です。それぞれの業者が出した見積もり額や内容を比較し、信頼して作業を任せられそうなところを選びましょうまとめ家やマンションが事故物件になって室内が汚れている場合は、まずは特殊清掃を行うことが必須です。特殊清掃でもにおいや汚れが残る場合は、解体やリフォームを検討することになります。ただし、事故物件を売却する予定であれば、解体やリフォームについては不動産会社に事前に相談するようにしましょう。＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416224645/</link>
<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】事故物件のリフォーム費用は？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「事故物件のリフォーム費用」についてお話します。家やマンションの室内で人が亡くなった場合、亡くなった原因によっては事故物件になります。また、状況によっては特殊清掃やリフォームが必要です。こちらでは、事故物件のリフォームを依頼するときのポイントと費用の目安など、事故物件を売却するときのリフォームについてくわしく説明します。この記事はこんな人におすすめ！事故物件をリフォームしようか迷っている人事故物件のリフォームにかかる費用の目安を知りたい人事故物件をリフォームせずに売る方法を知りたい人1.そもそも事故物件とは？これまでの不動産取引で、室内で人が亡くなった場合に事故物件になるかどうかは、事件や事故による死か自然死かによって分かれると考えられてきました。なぜなら、自殺や他殺といった人の死があった家に住む場合、多くの人がイヤな気持ちになるからです。このような、住む人がイヤな気持ちになるようなことを「心理的瑕疵（しんりてきかし）」と言います。心理的瑕疵がある場合は、売主や不動産会社は買主に必ず伝えなければなりません。これを「告知義務（こくちぎむ）」と言います。これまで、人の死に関する心理的瑕疵について、どの程度まで告知義務があるのかといった判断基準が非常に曖昧でした。そこで、国土交通省は事故物件についてのトラブルの未然防止の観点から宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを2021年に公示し、現時点において妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたのです。このガイドラインによると、自殺や殺人、不自然な死などについては告知義務があるとし、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などについては、告知義務はないとされています。ただし、ガイドラインでは事故物件にならないとしても、人の死についての感じ方は人それぞれです。たとえ、死因が病死で事故物件にならない場合でも、「人が亡くなった家には住みたくない」と思う人もいます。そのため、事故物件にならないような場合であっても、人が亡くなった物件を売却したり賃貸に出したりするのであれば、その家で人が亡くなっていることを不動産会社に伝えておくようにしましょう。事故物件になるかどうかの判断や、人が亡くなった家の売却が得意な不動産会社もあります。2.事故物件のリフォームを依頼するときの3つのポイント事故物件のリフォームは、どの業者でも引き受けてくれるわけではありません。リフォーム業者のなかには、事故物件のリフォームを断るところもあります。そのような状況を踏まえたうえで、事故物件のリフォーム業者を選ぶときのポイントを3つお伝えします。2-1.①特殊清掃は済ませておくリフォーム業者はあくまで部屋の修繕が業務であるため、孤独死などで遺体発見が遅くなってしまった場合は、事故物件の特殊清掃は依頼前にあらかじめ済ませておくことが大切です。特殊清掃とは、事件や事故の現場となった物件の血液や体液などをきれいに除去して、原状回復してくれるサービスです。特に、孤独死が長く発見されなかったような場合、異臭や汚れが長く残りますが、特殊清掃であれば除去が可能です。清掃と同時に、供養や遺品整理までしてくれる業者もあります。特殊清掃と現場供養まで済ませていることを伝えれば、リフォームを引き受けてくれる業者も増えるため、特殊清掃は必ず済ませておくようにしましょう。2-2.②事故物件であることを明確に伝える特殊清掃を済ませて見た目にわからなくなったからといって、事故物件であることを伝えないで依頼するのはやめましょう。伝えずに依頼しても、現場で近隣の住人から耳に入る可能性は高いです。もしリフォーム工事が始まってから事故物件であったことが業者に伝わった場合には、契約違反などのトラブルになる可能性があります。事故物件であっても、引き受けてくれるリフォーム業者は必ず見つかります。依頼する物件が事故物件であることは隠さず伝え、そのうえで引き受けてくれる会社を見つけるようにしましょう。2-3.③費用の内訳を明示するリフォーム業者を選ぶ事故物件であることを除けば、業者選びでの注意点は通常のリフォーム工事を依頼するときと変わりません。見積もりの内容が「工事一式○○万円」などとなっており、くわしい内訳がわからないような業者は避け、費用の内訳が明示されているリォーム業者を選ぶようにしましょう。また、複数の業者から相見積もりを取ることも大切です。事故物件なのに安く見積もってもらえたと飛びついてしまった場合、あとになってから「この工程は見積もりに含まれていない」「追加工事が必要になった」と、次々料金を要求されることも考えられます。見積もりをもらったときに内容でわからないところがあった場合には、納得がいくまで確認するようにしましょう。3.事故物件のリフォーム費用の相場事故物件となった部屋をリフォームするのであれば、場合によってはかなり大がかりな工事になる可能性があります。事件や事故の内容にもよりますが、血液や体液が室内に飛び散ってしまったようなケースでは、壁や床などをすべて張り直すことになります。住む人の心理的負担を減らすためには、フルリフォームを検討する必要があるかもしれません。リフォームにはどれくらいの費用がかかるのか、一般的な相場を紹介します。3-1.内装リフォーム費用の相場壁や床に血液や体液が染みついてしまっている場合には、クロスの張り替えやフローリングの張り替えが必要です。その場合、一部のみの張り替えではなく、全面的に交換することになるでしょう。内装リフォームの相場価格の目安は、次の表のようになります。リフォームの内容相場価格クロスの張り替え1,000～2,000円程度／1㎡あたりフローリングの張り替え3,000～4,000円程度／1㎡あたりクッションフロアの張り替え2,000～4,500円程度／1㎡あたり畳の交換8,000～12,000円程度／1畳あたりクロスの張り替えの費用は、張り替えるクロスの種類にもよりますが、1㎡あたりの相場は約1,000～2,000円になります。フローリングの張り替えについては、一般的な合板のフローリングで1㎡あたり約3,000～4,000円あたりが相場です。キッチンなどでクッションフロアが使用されていた場合には、1㎡につき2,000～4,500円程度を見積もる必要があります。和室の畳を新しいものに交換するのであれば、1畳につき8,000～12,000円程度を見込むようにしてください。3-2.トイレ・浴室リフォーム費用の相場トイレや浴室で事件や事故があった場合には、ユニットごとの交換を検討する必要があります。トイレの便器交換＋内装リフォームなら約20～30万円程度（工事費込み）、お風呂をユニットごと入れ換える場合で約90～100万円程度（工事費込み）です。なお、どの工事についても、既存の部材を撤去したときに出る廃材の処分費などが別途必要になる場合があります。リフォーム費用については、余裕を持って見積もるようにしましょう。4.事故物件を売却するときはまず不動産会社に相談すべき売却を考えているときは、リフォームをする前に必ず不動産会社に相談するようにしましょう。事故物件については、受け止め方や感受性によって大きく差がでます。事件性があった事故物件でなく、病死や孤独死などの場合にはそれほど気にしないで購入する人もいます。また、物件を格安で購入し、自分たちの好みにあわせてリフォームしたいと考えている人にとっては、必要以上にリフォームされていることがデメリットになる可能性もあります。事故物件はリフォームをして綺麗な状態にしなければ売れないと考えてしまいがちですが、一概にそうではありません。基本的には、特殊清掃などで現状回復されていれば、売却自体は可能です。そのため、事故物件の売却を考えているのならば、まずは不動産会社に相談するようにしましょう。まとめ事故物件のリフォームをする際には、工事を引き受けてくれる複数の業者から相見積もりをとり、費用の内訳を明示してくれるリフォーム業者を選ぶようにしましょう。ただし、売却を考えているのならば、リフォーム費用が無駄になってしまう可能性もあるので、リフォームをする前には、まず不動産会社に相談するのがおすすめです。＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416220750/</link>
<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】孤独死があった家やマンションの売却方法は？～伊丹市の不動産会社～</title>
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こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする記事で今回は「孤独死があった家やマンションの売却方法」についてお話します。孤独死のあった家やマンションは、いわゆる「事故物件」になる場合とならない場合があります。孤独死によって事故物件になってしまった場合、家の価値は下がってしまいますが、売却方法を選べば売ることは可能です。この記事では、孤独死があった家やマンションの売却方法について、わかりやすく説明します。この記事でわかる3つのポイント・孤独死のあった家やマンションは、発見された状況によって事故物件になる場合とならない場合がある・亡くなってから発見までに日数が経っている孤独死だと事故物件になることがある・孤独死のあった家やマンションをすぐに売却したい場合は、仲介でなく買取がおすすめこの記事はこんな人におすすめ！孤独死のあった家が事故物件になるかを知りたい人孤独死のあった家の売却方法とコツを知りたい人孤独死のあった家はいくらぐらいで売れるのか知りたい人1.孤独死のあった家やマンションが事故物件になる場合家やマンションで孤独死があった場合、すぐに発見されれば事故物件にならない場合が多いです。しかし、なかなか発見されずに長い間そのままにされていた場合は事故物件になってしまいます。まず、孤独死についてだけでなく、どのような場合に家やマンションが事故物件になるのかを説明します。1-1.事故物件になる基準は？事故物件になる、ならないの基準は、その家やマンションに住む人がイヤな気持ちになるかどうかです。このような、人が「この物件を買いたくないな」「住みたくないな」と思うような要因のことを「心理的瑕疵（しんりてきかし）」と呼びます。「瑕疵（かし）」とは、不動産用語で物件の不具合や欠陥のことです。「心理的瑕疵」にあたるのは、次のような場合だとされています。①建物の中で人の死に関わる事件・事故が起きた②周辺で事件・事故・火災などがあった③周辺に墓地・宗教団体の施設・指定暴力団の事務所などの嫌悪施設があるこれらの心理的瑕疵がある場合、売主は買主に必ず伝えなければならないと定められています。これが「告知義務（こくちぎむ）」と呼ばれるものです。つまり「事故物件」とは、「告知義務」のある人の死があった「心理的瑕疵」がある物件、ということになります。しかし、心理的瑕疵についてどれくらい嫌だと感じるかは、人によって違います。少しでも嫌な人もいれば、あまり気にならない人もいるでしょう。このような感じ方の違いによるトラブルが起こらないようにするために、国土交通省は2021年に一般的な基準を設けておりますが、孤独死の場合、どの程度だと「すぐに」発見されたかどうかの基準が定められているわけではないため注意が必要です。告知義務があるのに買主に伝えなかった場合は、売ったあとでトラブルになり、損害賠償を請求されることもあります。そのため「告知義務は不要」と勝手に判断せず、必ず売却を依頼する不動産会社に孤独死があったことを伝えて、よく相談しましょう。事故物件の扱いが得意な不動産会社であれば、必要に応じて何があったかを購入希望者にうまく伝えてくれます。1-2.すぐに孤独死が発見された場合孤独死があったとしても、必ず事故物件に該当するわけではありません。人は必ず死を迎えるため、すべての「死」が心理的瑕疵として判断されるわけではないからです。孤独死があったとしても発見までに時間がかからなければ「自然死」と判断され、一般的な方法である仲介で売ることができます。ただし、「〇日以内に発見すればいい」という明確な基準があるわけではありません。過去の心理的瑕疵になるかならないかの判例でいうと、4日後に発見された孤独死は、心理的瑕疵に該当しないとの判決もあります。事故物件になるかならないかは状況によるので、自己判断せず、まず不動産会社に相談をしてみてください。1-3.発見が遅れてしまった場合孤独死で亡くなってから発見まで長期間かかり、物件に汚れやにおいなどが残った場合は、告知義務のある「事故物件」になります。事故物件になった場合は、通常よりも売却額が安くなってしまいます。自殺や他殺といった事件ほどではないものの、このような場合はそのまま売るのではなく、売却方法を考える必要があるでしょう。2.孤独死があった家やマンションの売却方法孤独死があった家やマンションを売却する方法は、一般的な仲介による売却と買取との2つです。それぞれの売却方法について、くわしく説明します。2-1.不動産会社の仲介で売却する孤独死であってもすぐに発見されたような場合は、仲介による一般的な方法によって売却することが可能です。また、発見までに時間がかかって事故物件になった場合であっても、売り出し価格を安くすれば仲介で売却することができる場合もあります。仲介での売却のメリットは、一般的な相場価格、または事故物件の相場価格に近い額で売れることです。そのため、少しでも高く売りたい場合は、仲介での売却がおすすめだと言えます。しかし、仲介での売却は一般の人に向けて売り出すので、いつ購入希望者が現れるかわかりません。購入希望者がなかなか現れない場合もあります。そのため、すぐに売りたい場合には、あまり向いていない売却方法だと言えるでしょう。2-2.不動産会社に「買取」してもらう仲介で売却に出してみたものの、なかなか購入希望者が現れない場合やすぐに売却したい場合は「買取」での売却を検討しましょう。買取とは、一般消費者ではなく不動産会社が直接買主となって物件を買い取ってくれる方法です。不動産会社の中でも、事故物件の買取をおもな事業としている不動産会社に依頼すれば、高確率で買い取ってもらえます。いつまでに売ってしまわないといけないといった売却期限が決まっている場合や、すぐに売って現金化したい場合におすすめなのが買取による売却です。また買取では、仲介のように購入希望者を探すための広告や宣伝をする必要がないので、知人や近所の人に知られずに売却できるというメリットもあります。ただし「価格」には期待はできません。買取の額は、相場価格の7割程度になってしまうのが一般的です。買取を利用する場合は、複数の不動産会社に買取額の見積もりを出してもらい、少しでも高く買い取ってくれるところを選ぶようにしましょう。買取は、安くなってもいいから、周囲に知られずにすぐに売りたい場合におすすめの売却方法です。3.孤独死があった家やマンションはいくらになる？最後に、孤独死があった家やマンションを売却する場合、いくらぐらいになるのかを説明します。3-1.すぐに発見された孤独死の場合亡くなってから、すぐに発見された発見までに少し時間が経過したが、目立った汚れや臭気はないこのような場合は、不動産会社の仲介による一般的な方法によって、相場に近い価格で大きな値下げをせずに売却できる可能性が高いです。ただし、告知義務の対象ではない場合でも、亡くなってから間もない場合や近所の人が知っているような場合は、買主に伝えておくほうが良いでしょう。告知義務にならない孤独死であっても、あとから買主が知ってトラブルになることもあります。あらかじめ不動産会社から上手に伝えておいてもらうことがおすすめです。買取を利用して売却した場合は、仲介での相場価格の7割程度の額になります。たとえば、相場価格が2,800万円の物件であれば、買取額は1,960万円ほどです。3-2.発見までに時間がかかった孤独死の場合発見までに時間を要した臭気や汚れがひどいこのような場合は、事故物件になります。状況にもよりますが、孤独死で事故物件になった場合、、相場価格よりも1割程度安くなることが多いです。たとえば、事故物件でなかった場合の相場価格が2,800万円のマンションだとすると、孤独死の事故物件では2,500万円ほどになってしまいます。買取を利用した場合はそこからさらに3割ほど安くなるので、最終的な買取額は1,750万円ほどです。また、そのままの状況で売ることはまずできません。汚れやにおいが染みついている場合は、特殊清掃やリフォームなどが必要になります。特殊清掃とは、発見が遅れた遺体の腐敗や腐乱により、ダメージを受けた室内の原状回復や原状復旧をするための処置を含めた清掃です。さらに、状況に応じて床や壁紙の張替えなどのリフォームが必要なこともあります。事故物件を売却する際には、これらの費用も必要です。まとめ孤独死があった家やマンションが事故物件になるかどうかは、発見までの時間経過がどのくらいあったのか、物件自体に汚れやにおいなどが残っているかどうかが目安となります。しかし、事故物件になる、ならないの判断を自分でした場合、売却後のトラブルにつながる恐れがあるので注意が必要です。孤独死があったことは必ず不動産会社に伝えて、判断してもらうようにしましょう。＼最後までお読みいただきありがとうございます／不動産売却全般に関するご相談は弊社アークエステートでも承っております。悩み前に、ぜひ一度気軽にご連絡下さい。電話・公式HP・公式LINEなどで承っております。「土地/戸建て/マンション/太陽光発電所/管理物件/住宅ローン/資産運用/兵庫県伊丹市/不動産売却」
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<link>https://arkestate.jp/blog/detail/20250416214624/</link>
<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 14:00:00 +0900</pubDate>
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