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【不動産売却】相続した家の片付け(遺品整理)方法について~伊丹市の不動産会社~

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【不動産売却】相続した家の片付け(遺品整理)方法について~伊丹市の不動産会社~

【不動産売却】相続した家の片付け(遺品整理)方法について~伊丹市の不動産会社~

2025/03/26

こんにちは、伊丹市の不動産会社がお届けする「不動産」に関する記事で今回は「遺品整理」についてお話します。

 

 

1.基本的に遺品整理は相続人が行う

 

遺品整理は、基本的に相続する権利を有する人が行います。

 

相続人は、故人の持っていた権利と義務のすべてを受け継ぐこととなるため、故人の遺品を整理しなければならない義務も当然に受け継ぐからです。

 

有効な遺言がある場合は、遺言で指定された人が財産を受け継ぐ権利がありますが、有効な遺言がない場合は、法定相続人(民法で定められた相続人のこと)が財産を相続することとなります。

 

 

1-1.法定相続人とは誰のこと?

 

まず、配偶者は常に相続人になります。その他の人の優先順位は次のとおりです。

 

第1順位:子ども
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹

 

子どもがいなければ親が、親がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。被相続人(亡くなった人)に子どもがいる場合、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は法定相続人になりません。

 

 

1-2.相続放棄する場合は遺品整理をしてはいけない

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

 

相続放棄で注意しなければならないことは、相続財産の一部でも処分や消費、隠匿をしてしまった場合は、相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまう点です。

 

そのため、遺品整理をしたことによって相続したとみなされる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は、遺品整理をしてはいけません。

 

 

enlightened資産価値のないものは問題がない

✅相続放棄をする場合、資産価値のないものに関しては遺品整理にならないとの考えもあるため、

  処分したり貰ったりすることができます。

✅例えば、手紙や大切にしていた写真など、

  確実に資産価値がないというものに関しては処分しても問題はありません。

 

 

 

2.相続した家の片付けが必要な理由

 

 

 

2-1.売却などで活用するため

 

相続した家を売却したり貸したりする場合は、家の中を空っぽにしなければなりません。

 

近年、空き家問題が深刻化していますが、空き家の数が増えていることともに空き家の「放置」が問題になっています。放置してしまう要因の一つとなっているのが、相続した家の片付けができないことです。

 

相続した家を放置することは、固定資産税などの維持費用や管理の手間がかかるだけで、あなたにとって有益なことは何もありません。売却や賃貸などで活用するにしても、室内の片付けは不可欠です。

 

そのため、家の片付けは、相続したらまずすべきことだと言えるでしょう。

 

 

2-2.相続財産の把握をするため

 

相続する財産は、多くの場合、家や預貯金だけではありません。遺産分割や相続税の算出をするには、相続財産を全て把握する必要があります。

 

例えば、相続財産として扱われるものとして次のようなものがあります。

 

プラスの財産
預貯金、現金
有価証券
不動産
ゴルフ会員権、リゾート会員権
貴金属、骨董品

著作権、商標権
保険金(一部非課税になる場合も) など

 

 

マイナスの財産
住宅ローンなどの借入金
クレジットカードの未決済分
未払の医療費や税金
葬式費用 など

 

 

これだけの費用を全て把握するのは、時間と手間がかかります。特に会員権や貴金属、骨董品などは、家の片付けをしなければ出てこないこともあります。

 

相続の承認や放棄の申告は相続開始から3ヵ月以内、相続税の納税は10ヵ月以内に行わなければなりません。この観点からも、相続した家の片付けはなるべく早く取り掛かるのが賢明です。

 

 

2-3.重要な書類を見つけるため

 

相続した家を売却する場合、権利証(登記識別情報通知)は必ず必要になる書類です。

 

権利証は家の金庫などに保管されているケースが多いので見つかりやすいのですが、その家を取得したときの不動産売買契約書や建築請負書などの書類がどこにあるのかも見つけておくようにしましょう。

 

これらの書類は、家を売ったときに売却益が出た際の計算に用いるものです。購入など取得したときの費用がわかる書類がないと実費以上の売却益とみなされ、所得税が高額になってしまいます。これらの書類が見つからなければ、多くのケースで高額な譲渡所得税がかかってしまいます。

 

すぐに売却を考えていない場合でも、取得費と取得にかかった諸費用(仲介手数料やリフォーム費用など)がわかる書類は、あらかじめ見つけておくことをおすすめします。

 

 

3.遺品整理の3つの方法

 

相続した家は、ご自身で片付けするのが一番ですが、家が遠方にあったり、物が大量にあり、ごみが多く出そうでなかなか手をつけられなかったりするケースがあります。

 

このような場合は、次の3つの方法を検討してみてください。

 

 

3-1.①遺品整理業者にお願いする

 

清掃業者に相続した家の片付けをお願いしたいのだけれども、なかなか依頼できない理由には、次のような心配があるのではないでしょうか。

 

  • 大事なものがなくなってしまう
  • 価値のあるものまで処分されてしまう
  • 費用が高そう

 

このような心配から、遺品整理は自分でやるしかないという結論になる方も多いですが、今は超高齢化社会ということもあり、遺品整理を専門にしている業者が多くあります。

 

遺品整理業者の特徴は、単に荷物の片付けや処分をするのではなく、「探し物を探しながら・価値がありそうなものを見分けながら・大事なものか遺族に聞きながら」作業をしてくれることです。

 

 

3-2.②不動産会社にお願いする

 

遺品整理後の売却をお考えの場合は、売却をお願いする不動産会社に遺品整理の相談してみるのも一つの手です。

 

最近は相続対策や相続税改正などにより不動産の相続が多くなっているため、多くの不動産会社がサービスの一環として遺品整理や不用品回収などの手配をしてくれるところがあります。

 

 

3-3.③解体とともに処分する

 

相続した家を解体する場合は、解体業者に家に残った遺品をまとめて処分してもらうこともできます。

 

ただし、家に残った細かなものまですべて処分してくれるのかタンスや机などの木製家具のみの処分しか対応してくれないのかは、業者によって異なります。また料金設定もさまざまなので、しっかりと比較検討することが大事です。

 

また、そもそも「今すぐに解体が必要なのか」という点については、しっかりと考えましょう。

 

なぜなら、家を解体してしまうと、土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなるからです。

 

 

4.遺品整理が遅くなると損する可能性もある

 

基本的に、遺品整理は気持ちの整理がついてから始める方が多く、特に家などの不動産については、いつまで経っても売却する踏ん切りがつかないという方もいます。しかし、長い年月放置したままでいると手間がかかったり損をしてしまうリスクがあります。

 

おもなリスクは以下のとおりです。

 

  • 管理の手間がかかる
  • 固定資産税の支払いが続く
  • 家の価値がどんどん下がっていく
  • 特定空き家に指定される可能性もある

 

家の劣化を防ぐためには、定期的に空気の入れ替えや掃除が必要です。ただ、どれだけ綺麗に保っていても建物の価値はどんどん下がり、一般的な木造住宅で税法上22年で価値がゼロになるといわれています。

 

また、固定資産税の支払いも当然ながら続くため、少なからずの負担です。

 

遠方に住んでいるのであれば、なかなか定期的に管理に訪れることは難しいでしょう。リフォームやリノベーションすれば、まだまだ売れた物件であっても、見た目がボロボロになれば更地として売るしかなくなるので、費用をかけて解体することになってしまいます。

 

さらに、家の管理を放置しすぎると、最悪の場合「特定空き家」に指定されてしまう恐れがある点にも注意が必要です。「特定空き家」に指定されると固定資産税の優遇措置がなくなるため、実質、増税となってしまうリスクがあります。

 

現在の状況的にも、家の管理が大変になる可能性が少しでもあるのならば、次に大事に住んでくれる方に譲っていくという方法も検討してみるべきかもしれません。

 

 

まとめ

 

利用予定のない家を相続した場合は、固定資産税や維持費用、管理の手間などを考えると、早めに遺品整理をしてしまい、今後の活用方法を考えるのがおすすめです。

 

自分で遺品整理をするのが大変な場合は、業者や不動産会社に依頼することもできます。

 

また、売却する、しないにかかわらず、相続税や将来の維持費を確定するために、まずは家の資産価値を知っておくことが大切です。

 

 

\ 最後までお読みいただきありがとうございますheart /

 

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