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青地とは?[兵庫県伊丹市]

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青地とは?[兵庫県伊丹市]

青地とは?[兵庫県伊丹市]

2024/08/24

こんにちは、アークエステートです!

本日のテーマは「青地」について。「青地」とは、特定のエリアに属する農地を指します。所有する農地が青地に該当する場合は、厳しい利用制限を受けるため、取り扱いに注意しなければなりません。

この記事では、青地の特徴や白地との違いを解説するとともに、青地を白地に変更する「農振除外」の要件や、不要な青地を手放す方法についてもわかりやすく解説していきます。

 

 

1:青地とは?白地との違いは?

青地とは、正確には「農業振興地域内 農用地区域内 農地(=農振農用地)」のことです。おおむね10年以上は農業利用されるべき土地として、農業以外の目的で土地を利用する行為は厳しく制限されています。

 

一方の白地とは、農地の集団性が低い「農業振興地域内 農用地区域外 農地」のことです。青地と比べると、利用規制は比較的緩いのが特徴です。

 

なお、公図において「青地」というときは、国有地の水路や河川敷を指します。同じ「青地」でも、異なるものを指す場合があるため注意しましょう。

また青地と関連して、公図に見られる「赤地」は、もともと国有地だった道路を示します。

 

 

2:青地|農業振興地域、農用地区域の特徴

青地の正式名称に含まれる「農業振興地域」と「農用地区域」がどのような地域・区域を指すのかを解説します。青地について理解するために、併せて確認しましょう。

 

 

①農業振興地域とは?

農業振興地域は、国が定める「農業振興地域整備基本指針」に基づき、各都道府県が指定した地域です。

 

農業振興地域は青地と白地(農業振興白地地域)に分けられ、青地は「農用地区域内」、白地は「農用地区域外」に属します。

 

参考:“農業振興地域制度の概要”. 農林水産省

 

 

②農用地区域とは?

農用地区域は、農業振興地域内で農地が集団的に存在する区域や、土地改良事業の対象となっている区域です。農用地区域を指定するのは各市町村で、社会情勢の変化に応じて見直される場合もあります。

 

生産性の高い農地を守るため、農用地区域内では、原則として農地を宅地に転用することは禁止されています。一方で、農業利用の促進に関する施策として、税制上の優遇措置や、農業に関する公共投資などが行なわれるのが特徴です。

 

参考:“農業振興地域制度の概要”. 農林水産省

 

 

3:青地・白地の調べ方

所有する農地が青地なのか白地なのか知りたい場合は、管轄の市町村の担当部門に問い合わせてみましょう。担当部門は、農政課や農林課、農業振興課といった名称が代表的です。

 

窓口はもちろん、電話などで照会・回答が可能なケースもあります。ただし、自治体によって受付方法や必要書類、必要情報(農地の住所や面積など)は異なるため、あらかじめ確認しておくとスムーズです。

 

 

4:青地を白地にする「農振除外」の要件

先述のとおり、青地の農地を宅地などに変更する行為は、原則として禁止されています。

 

やむを得ず青地の農地を転用したい場合は、はじめに規制が強い青地から、規制が比較的緩い白地へと変更する(農用地区域から除外する)必要があります。この手続きが「農振除外」です。

 

ここでは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条第2項に基づき、農振除外が認められる主な要件を4つ紹介します。

 

  • 必要性・代替性の有無
  • 地域計画や農地の集団性などへの影響
  • 認定農業者などへの影響
  • 土地改良施設への影響と土地改良事業からの経過期間

 

ただし、要件を満たしていたとしても、農振除外が認められるとは限らない点に留意してください。

 

 

①必要性・代替性の有無

必要性や代替性の有無に関して、満たすべきポイントは以下のとおりです。

 

  • 転用目的に対し農振除外希望地の面積は必要最小限である
  • 他の土地も検討したが代わりの土地がないことが明確
  • 具体的な転用計画のもと、必要性・緊急性が認められる
  • 農地法などに基づく各種許可見込みがある

 

 

②地域計画や農地の集団性などへの影響

地域計画や農地の集団性などへの影響に関して、満たすべきポイントは以下のとおりです。

 

  • 農振除外によって地域計画の達成に支障が出ることはない(関係者との協議が済んでいる)
  • 集団的な農地が細断、効率性に支障が出たりしない
  • 日照や通風、雨水、汚水など周辺の農地への悪影響はない

 

 

③認定農業者などへの影響

認定農業者とは、プロとして農業に積極的に取り組む意欲がある農家や農業法人で、市町村から認定を受けた方のことです。認定農業者などへの影響に関しては、以下のポイントを満たす必要があります。

 

  • 除外希望地の農地を借りている方が、認定農業者に該当しない
  • 除外希望地の農地を借りている方が、将来認定農業者になる見込みはない
  • 農振除外により、農業経営者の効率的・安定的な農業経営に支障が出ることはない

 

 

④土地改良施設への影響と土地改良事業からの経過期間

土地改良施設や土地改良事業に関して、満たすべきポイントは以下のとおりです。

 

  • ため池や防風林、排水施設、農道といった土地改良施設の機能に支障をおよぼさない
  • 土地改良事業により、区画整理や土地改良施設の新設などが行なわれた年度の翌年度から起算して、8年が経過している

 

 

 

5:不要な青地を手放す方法

最後に、不要な青地を手放す場合の、3つの選択肢を紹介します。

 

  • 近隣の農業経営者に賃借・売却する
  • 農地のあっせん事業を活用する
  • 農振除外・農地転用後に売却する

 

 

①近隣の農業経営者に賃借・売却する

青地を農地のまま、近隣や知り合いの農家に貸し出したり、売却したりする方法です。

 

ただし、農家が相手なら青地を自由に賃借・売買していい、というわけではありません。このようなケースでは、当事者間で合意したのち、原則として農業委員会へ申請し許可を受ける必要があります。

 

 

②農地のあっせん事業を活用する

各市町村の農業委員会では、「農地移動適正化あっせん事業」などの名称で、農地を貸したい方と借りたい方、売りたい方と買いたい方を結びつける、マッチング事業を行なっています。

 

この事業を利用すれば、青地の譲渡先を効率的に見つけやすくなるでしょう。また、農地を売却する場合、売却価格を自由に決めることはできませんが、譲渡所得税の特別控除を受けられるメリットもあります。

 

 

③農振除外・農地転用後に売却する

農振除外の要件を満たすケースなら、青地の農振除外・農地転用手続きをしたうえで、売却するのもおすすめです。

 

転用目的にもよりますが、農振除外の申請から農地転用が完了するまでには、1年以上かかることも珍しくありません。したがって、この方法を検討しているなら、計画的に準備を進めましょう。

 

 

まとめ

青地(農振農用地)は、おおむね10年以上は農業利用されるべき土地として、農地転用が厳しく制限されています。やむを得ず青地の農地を宅地へ転用したい場合は、さまざまな要件を満たしたうえで農振除外をする必要があります。

不要な青地がある方は、農業委員会のあっせん事業を活用するなどして、農業利用してくれる方を見つけるとよいでしょう。また、農振除外が可能なケースなら、農振除外後に農地転用をし、売却するという選択肢もあります。

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伊丹市で土地の再開発を実施

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