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日影規制とは?[兵庫県伊丹市]

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日影規制とは?[兵庫県伊丹市]

日影規制とは?[兵庫県伊丹市]

2024/08/08

こんにちは、アークエステートです!

本日のテーマは「日影規制」について。周囲の日照を確保する「日影規制」により、建築物の高さが制限される場合があります。土地を購入または売却する際には、土地ごとの規制内容を知っておくことが大切です。

この記事では、日影規制の概要やケース別の規制の考え方などを解説するとともに、建築物の高さに関する日影規制以外の規制についてもわかりやすく紹介します。

 

 

1:日影規制とは?土地選びで知っておくべき知識

日影規制(ひかげきせい/にちえいきせい)とは、周囲の日照を確保するために、建築物により生じる日影を一定時間内に制限することです。その内容は、建築基準法第56条の2「日影による中高層の建築物の高さの制限」に定められています。

 

冬至の日(12月22日頃)を基準とし、午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)が規制対象となります。冬至の日は、一年で太陽が最も南に傾くため、影が最も長くなります。このような条件下で日影規制を実施することにより、「周辺に高い建物があるせいで、自宅に日が当たらない」という状況を防げます。

 

家を新たに建築するときには、日影規制の影響で、天井の高さなどのプランに制限が出る場合があります。したがって、その土地にはどのような日影規制があるのか、事前に確認しておくことが大切です。

 

 

2:日影規制の具体的な内容

日影規制の内容は、土地が属する「用途地域」と、「建築物の高さ」で決まります。用途地域とは、市街地の生活環境・利便性を向上させるために、住宅地や商業地などの用途に分けたエリアのことです。

 

具体的には、用途地域ごとに定められた高さを超える建物によって生じる影が、隣家の日照を遮らないよう、敷地の境界線からの距離ごとに日影を生じさせてはならない時間を定めています(詳細は後述)。

 

ただし、自治体の条例により、規制内容が異なることもあります。

はじめに、以下3つの観点から日影規制の内容を見てみましょう。

 

  • 対象地域と対象建築物
  • 規制範囲と日影時間
  • 日影の測定面

 

 

 

①対象地域と対象建築物

日影規制を受ける用途地域と、規制される建築物の条件は以下のとおりです。

 

用途地域 規制される建築物
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
軒の高さ(※)が7mを超える建築物
地階を除く階数が3階以上の建築物
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
高さが10mを超える建築物

(※)土地表面から屋根組みまでの高さ

 

 

②規制範囲と日影時間

日影規制は、以下の2つのケースに分けられます。

 

規制範囲 日影時間
敷地境界線から水平距離
5m超~10m以内の範囲
3時間~5時間
(北海道は2時間~4時間まで)
敷地境界線から水平距離
10mを超える範囲
2時間~3時間
(北海道は1.5時間~2.5時間)

 

なお、上記の日影時間に幅があるのは、具体的な時間は各自治体の条例で決まるからです。

 

 

③日影の測定面

用途地域ごとの日影の測定面(日影の時間を測る高さ)は、以下のとおりです。

 

用途地域 日影の測定面
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
平均地盤面から1.5mの高さの水平面
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
平均地盤面から4mまたは6.5mの
高さの水平面

 

 

 

3:日影規制の表記の読み方

日影規制の規制内容は、「5h-3h/4m」のように表されますが、各項目には以下のような意味があります。

 

(規制範囲による日影時間)◯h-◯h/(日影の測定面)◯m

 

つまり、「5h-3h/4m」という表記から読み取れる情報は、以下のとおりです。

 

表記 意味
5h 敷地境界線から5~10mの範囲では、
日影時間5時間までの規制があること
3h 敷地境界線から10mを超える範囲では、
日影時間3時間までの規制があること
4m 日影の測定面が平均地盤面から4mであること

 

日影規制の表記方法は独特ですが、読み方さえ知っておけば、比較的簡単に規制の内容を把握できるでしょう。

 

 

4:ケース別の日影規制の考え方

ここでは、さまざまなケースでの日影規制を解説します。

 

  • 日影規制対象区域外の場合
  • 建築物や日影が複数の区域にまたがる場合
  • 同じ敷地に複数の建築物がある場合

 

 

①日影規制対象区域外の場合

商業地域や工業地域など、日影規制の対象外の区域にある建築物でも、日影規制が適用されるケースがあります。

具体的には、高さが10mを超える建築物で、日影規制の対象区域内に日影を生じさせる場合が、これに該当します。

 

 

②建築物や日影が複数の区域にまたがる場合

建築物がAとBの2つの区域にまたがっている場合、以下の条件を満たせば、日影規制は受けません。

 

  • A・Bともに日影規制の対象区域ではない
  • A・Bともに建築物の高さが日影規制の基準に満たない

 

一方で、以下の条件に該当する場合は、建築物全体が日影規制の対象です。

 

  • A・Bのいずれかが日影規制の対象区域である
  • A・Bのいずれかの建築物の高さが基準を超えている

 

なお、複数の区域で日影規制の内容が異なる場合は、最も厳しい内容が適用されます。

 

 

③同じ敷地に複数の建築物がある場合

同じ敷地内に2つ以上の建築物がある場合、それらは1つの建物とみなされます。

例えば、同じ敷地内に規制対象となる高い建築物と、本来は規制対象とならない低い建築物があったとすると、低い建築物のほうも日影規制の対象になるため注意が必要です。

 

 

5:建築物の高さに関する規制は日影規制以外にもある

最後に、日影規制以外の建築物の高さに関する規制のなかから、2種類を紹介します。

 

 

①北側斜線制限

北側斜線制限とは、北側の隣地が南側からの日照を確保できるよう、建築物の高さを制限するものです。

以下の用途地域では、地面から基準となる高さを確保し、そこから一定の勾配で斜線を引いた範囲内で建築する必要があります。

 

用途地域 基準となる高さ
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
5m
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
10m

 

 

②絶対高さ制限

絶対高さ制限は、以下の用途地域における建築物の規制です。

 

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域

 

建築物の高さは、原則として10mまたは12m以下に抑えなければならないとされています。10mか12mかは、国土交通省による都市計画(良いまちづくりを行なうための計画)で定められます。

 

 

まとめ

日影規制では、一年で影が最も長くなる冬至の日を基準とし、建築物により生じる日影を一定時間内に制限することで、周囲の日照を確保します。

日影規制の内容は、原則として、土地が属する用途地域と建築物の高さで決まります。ただし、日影規制の対象とならない区域の建築物でも、高さが10mを超え、日影規制の対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制対象となります。

また、建築物がまたがる複数の区域で規制内容が異なる場合、最も厳しい内容が適用されることや、同じ敷地内の建築物は1つの建物とみなされることなどにも注意しましょう。

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