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離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法②[兵庫県伊丹市]

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離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法②[兵庫県伊丹市]

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法②[兵庫県伊丹市]

2024/06/06

こんにちは!アークエステートです。

前回に引き続き「離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法」について、本章では離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住むうえで発生するリスクや注意点を解説していきます。

 

 

1:住宅ローンの残る家に離婚後も妻が住み続けるリスク

「住宅ローンの名義変更ができなかった」「手続きが面倒」などの理由で、夫名義の住宅ローンが残る家に住み続けるケースも中にはあるかと思います。しかしその場合、以下のようなリスクがともないます。

 

・夫が家を売却する恐れがある

・夫が住宅ローンを滞納すると、妻が返済を求められる恐れがある

・児童扶養手当(母子手当)がもらえない恐れがある

 

①夫が家を売却する恐れがある

夫の単独名義になっている場合、妻の承諾がなくても夫は家を自由に売却することができます。離婚前には「売却しない」と話し合っていても、夫側の状況が変われば勝手に家を売却されることも十分考えられるでしょう。

その場合はそのまま家に住めなくなるため、新居を探す必要があります。

 

②夫が住宅ローンを滞納すると、妻が返済を求められる恐れがある

住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、夫が滞納すると妻が返済を求められます。妻側も支払うことができず滞納し続けると、最終的に住んでいる家は競売にかけられて強制的に退去しなければならないこともあるため保証人になっている場合はローンの支払い状況をきっちり把握しておく必要があります。

「競売」とは、ローンの返済ができなくなった場合などに債権者が地方裁判所へ申し立てを行い、担保となっている不動産を売却することで、売却益は債権の回収にあてられます。

 

③児童扶養手当(母子手当)がもらえない恐れがある

夫名義の家に住む場合は、児童扶養手当(母子手当)がもらえない可能性がでてきます。

児童扶養手当には所得制限が設けられており、その所得には養育費の8割相当額が加算されます。例えば養育費として毎月8万円もらっているなら、6万4,000円が所得にプラスされるということです。

この「養育費」には、子どもの教育費だけではなく生活費、光熱費、そして家賃の支払いなども含まれます。そのため、夫名義の家に住み夫がローンを返済している場合「家にかかる費用(養育費)を援助してもらっている」とみなされる可能性があります。実際にローンの返済が養育費とみなされるかどうかは自治体によっても異なるため、一度住んでいる地域の役所へ確認してみましょう。

 

 

2:住宅ローンの残る夫名義の家に妻が住む場合の注意点

住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住む際の注意点を以下で2つ紹介します。トラブルの発生を未然に防ぐためにも大切なポイントです。

 

・公正証書を作成する

・連帯保証人が妻の場合、新しい保証人を立てる必要がある

 

①公正証書を作成する

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで証拠としての価値が高いものです。養育費や財産分与など、離婚の際に話し合った内容を公正証書に残しておけば相手が決まり事を守らなかった場合に強制執行が可能です。

万が一訴訟に発展したとしても、有利に事が進む可能性が高くなるでしょう。

 

②連帯保証人が妻の場合、新しい保証人を立てる必要がある

住宅ローンの連帯保証人が妻になっている場合は、新しい保証人を立てる必要があります。そのままにしていると、名義人である夫が住宅ローンの返済を滞納したとき、妻が返済を求められるためです。

たとえ離婚したとしても、連帯保証人には支払い責任が生じます。そのため夫の親族に連帯保証人になってもらう、住宅ローンの借り換えをするなど、連帯保証人から外れるための行動を忘れず行ないましょう。

 

 

3:離婚時に家を売却するという選択肢もあります

離婚後も夫名義の家に住み続ける方法はいくつかありますが、状況によってはうまくいかないこともあるでしょう。

そのような場合は、家の売却も考えてみてはいかがでしょうか。持ち家を売却することで「名義変更したいのにできない」「夫がローンの返済を滞納している」といった悩みや心配事を解消でき、新生活に向けた資金が手に入る可能性もあります。

以下では、離婚時の家の売却について解説します。

 

①アンダーローンかオーバーローン?

家を売却する場合は、アンダーローンかオーバーローンかで今後の動き方が変わります。

 

《アンダーローン》

アンダーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残債を上回っている状態のことです。この場合は家を売って住宅ローンを完済し、余ったお金は財産分与の対象になります。

 

《オーバーローン》

オーバーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残債を下回っている状態のことです。住宅ローンを完済していない間は、不動産を売却することができません。そのため、オーバーローンの場合は自己資金も活用して完済する必要があります。

 

②リースバックできれば、今の家に住み続けることも可能

リースバックとは、持ち家を売却したあと賃貸物件として借り、そのまま住み続ける方法です。リースバックできれば活環境を変えずに済むため、引越し費用を用意したり新居を探したりする手間も要りません。

ただし、リースバックするには名義人の同意が必要です。一方的に話を進めることはできないため注意が必要。契約更新できるか、毎月の家賃はいくらかなどの確認も行ないましょう。

また、リースバックで賃貸借契約を結ぶ場合、契約更新ができる普通借家契約の場合もあれば、2~3年しか住めない定期借家契約の場合もあります。

 

 

ここまでで二章にわたって「離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法」について解説させて頂きました!今後離婚時に住む家についてお悩みになられた時などは、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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