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離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法は?[兵庫県伊丹市]

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離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法は?[兵庫県伊丹市]

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法は?[兵庫県伊丹市]

2024/06/05

本日のテーマは「住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住む方法」について!

実際手続きを進める場合は、事前に確認しておきたいことが数多くあります。また適切な方法をとらないと、リスクが発生する可能性があります。そこで今回は、その場合に事前に確認することや方法について解説していきます。

 

 

1:住宅ローンや持ち家について、離婚前に確認すること

住宅ローンの返済中に離婚することになった場合、配偶者のうちどちらが住み続けることになっても、以下の2点は必ず確認しておく必要があります。

 

・住宅ローンの残債

・持ち家と住宅ローンそれぞれの名義人

 

住宅ローンの残債がいくら残っているかで、離婚後の対応は変わってきます。そのため「残高証明書や返済予定表、住宅ローンを借り入れた銀行のWebサイト」を見て把握しておくことが大切です。

また、基本的に持ち家の名義人と住宅ローンの名義人は同じですが、必ず一致しているとは限りません。持ち家の名義人は登記事項証明書(登記簿謄本)から、住宅ローンの名義人は契約書や該当する銀行のWebサイトから確認して、夫と妻どちらの名前が記載されているか調べておきましょう。

 

 

2:住宅ローンが夫名義の家に、離婚後も妻が住む方法

ここからは住宅ローンが夫名義の家に、離婚後も妻が住む方法について解説します。住宅ローンが残っているかどうかで対処法が異なるため、自分に当てはまるものをチェックしましょう。

 

■住宅ローンが残ってない場合■

住宅ローンが残ってない場合は主に以下2つの方法があります。

 

・財産分与を行い家を取得する

・夫に代償金を支払う

 

それぞれ解説していきます。

 

《財産分与を行ない家を取得する》

財産分与を行って家を取得すれば、今後も今の家に住み続けることができます。

財産分与とは、婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配することを指します。財産分与の割合は原則的に2分の1とされていますが、話し合って両者が納得していればほかの割合でも問題ありません。

さらに財産分与には、大きく分けて3種類の方法があります。

 

清算的財産分与 夫婦が婚姻期間中に得た財産を「夫婦の共有財産」としてとらえ、それぞれの貢献度に応じて分配すること
清算的財産分与 離婚後、経済的に自立することが難しい配偶者の生活費相当額を、もう一方の配偶者が財産分与として負担すること
慰謝料的財産分与 離婚の原因を作った有責配偶者が、もう一方の配偶者への慰謝料として財産を分配すること

 

どの方法を選ぶ場合も、財産分与によって家を取得したら夫から妻(妻から夫)へ名義変更することを忘れないようにしましょう。なお、財産分与の対象になるのは、婚姻以後夫婦が共同で築いた財産のみです。共同名義で購入した不動産や単独名義の車、生活に必要な家財などです。婚姻前に購入した不動産等は対象にならないことも注意が必要です。

 

《夫に代償金を支払う》

妻が単独で家を取得し、夫に対して代償金を支払って清算する方法もあります。代償金の金額は、持ち家の価格の2分の1です。例えば4,000万円の物件のほかに夫婦共有の財産がない場合は、妻が自宅をもらい、夫へ2,000万円支払うことで平等な財産分与ができることになります。

 

■住宅ローンが残っている場合■

住宅ローンが残っている場合は、以下のいずれかの方法になります。

 

・夫が住宅ローンを返済する

・住宅ローンの名義人を妻に変更する

・ほかの銀行で住宅ローンを借り換える

・夫に家賃として毎月返済額を支払う

 

《夫が住宅ローンを返済する》

離婚後も夫が住宅ローン返済を続けることで、妻が持ち家に住むことが可能です。なかには慰謝料や養育費の代わりに夫が住宅ローンを返済するケースもあります。

ただし、住宅ローンは契約者が住むことを条件としているものが多く銀行が契約違反だと判断した場合、住宅ローンの残額を一括請求される恐れがあり、リスクが伴うため注意が必要です。

夫が何らかの理由で住宅ローンを返済できなくなると、最終的に強制退去を求められる可能性もあります。

 

《住宅ローンの名義人を妻に変更する》

住宅ローンの名義人を妻に変更する方法です。その家に名義人が住むことになるため、上記で挙げた契約違反のリスクを避けられます。住宅ローン返済中に名義変更するには、住宅ローンを借り入れた銀行の許可が必要です。しかし、住宅ローンは名義人の返済能力や勤続年数などをもとに融資しているため、基本的に名義人の変更を許可してもらうのは難しいようです。

特に共有名義の場合は夫婦の合計年収から融資額を決定しており、単独名義への変更は現実的ではありません。

 

《ほかの銀行で住宅ローンを借り換える》

名義変更の許可が得られなかった場合は、妻名義で住宅ローンの借り換えを利用するのも選択肢です。

借り換えとは、ほかの銀行で住宅ローンを新たに契約しその借入金で現在の住宅ローンを完済すること。現在は夫名義の住宅ローンを妻名義で借り換えをして返済すれば、以降は妻名義の住宅ローンを妻自身が返済することになり、先述の契約違反の問題もクリアできます。

ただし、借り換えをする場合は、妻自身が住宅ローンの審査に通る必要があります。審査では年収や勤続年数、雇用形態などが考慮されるため、妻が専業主婦やパート勤務の場合は審査に通らない可能性があります。

 

《夫に家賃として毎月返済額を支払う》

夫に家賃として毎月返済額を支払うという方法もあります。ローン返済に実際に必要なお金は妻が用意し、契約上返済するのは夫というパターンです。

デメリットは、住宅ローンを完済するまで定期的に夫と連絡をとる必要があるため場合によってはトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

 

 

ここまでで、離婚後も妻が住宅ローンのある家に住む場合について事前確認として必要なことや、方法について紹介させて頂きました。次回は実際にそうなった場合のリスクについて、詳しく解説していきたいと思います。次回の記事もお楽しみに!

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